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日は未確定

印紙税法(いんしぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — 消費税法
  • 2025年4月1日 — 法人税法
  • 2025年4月1日 — 所得税法
  • 2025年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2025年4月1日 — 国税徴収法
  • 2025年4月1日 — 国税通則法
  • 2025年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年5月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年11月21日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月1日 — 所得税法
  • 2025年12月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月18日 — 法人税法
  • 2025年12月18日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — 所得税法
  • 2026年4月1日 — 国税徴収法
  • 2026年4月1日 — 国税通則法
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年6月1日 — この法令
  • 2026年10月1日 — 消費税法
  • 2026年10月1日 — 法人税法
  • 2026年10月1日 — 所得税法
  • 2026年10月1日 — この法令
  • 2026年11月1日 — 消費税法
  • 2026年11月1日 — 国税通則法
  • 2026年11月1日 — 租税特別措置法
  • 2027年1月1日 — 消費税法
  • 2027年1月1日 — 所得税法
  • 2027年1月1日 — 租税特別措置法
  • 日付未定 — この法令
  • 日付未定 — この法令

改正 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

別表第三

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三改正の経緯
    文書名作成者
    (この改正で変わらない29行は省略しています)
    独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付に関する文書独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号(業務の委託)に規定する農業協同組合
    児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書国民健康保険団体連合会
    確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十条第三項(裁定)に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業及び同法第九十一条の二十四第二項(裁定)に規定する給付に関する文書企業年金基金又は企業年金連合会