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2027年1月1日に(3か月後)

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — 法人税法
  • 2025年4月1日 — 所得税法
  • 2025年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2025年4月1日 — 国税通則法
  • 2025年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年5月1日 — この法令
  • 2025年10月1日 — この法令
  • 2025年11月21日 — この法令
  • 2025年12月1日 — 所得税法
  • 2025年12月1日 — この法令
  • 2025年12月18日 — 法人税法
  • 2025年12月18日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — 所得税法
  • 2026年4月1日 — 国税通則法
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2026年10月1日 — 法人税法
  • 2026年10月1日 — 所得税法
  • 2026年11月1日 — 国税通則法
  • 2026年11月1日 — この法令
  • 2027年1月1日 — 所得税法

改正 2か所・新設 4か所・附則 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二十五条の二(青色申告特別控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十五条の二第四項第一号

    その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、財務省令で定めるところにより、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の(以下この号において「電磁的記録」という。)の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること(当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、同法第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしてい次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)。

  • 新設第二十五条の二第四項第一号イ

    当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合

  • 新設第二十五条の二第四項第一号ロ

    次に掲げる要件の全てを満たす場合

  • 新設第二十五条の二第四項第一号ロ(1)

    その年において前項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号に規定する電子取引((2)において「電子取引」という。)の同号に規定する取引情報((2)において「取引情報」という。)に係る同法第八条第五項に規定する特定電磁的記録((2)において「特定電磁的記録」という。)の保存が同項に規定する財務省令で定める要件を満たすために必要な措置として財務省令で定めるものを講じていること。

  • 新設第二十五条の二第四項第一号ロ(2)

    その年において(1)の電子取引を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存していること。

第八十七条の六(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十七条の六第十二項

    国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第七十四条の八から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は免税対象酒類を第一項に規定する政令で定める方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について、消費税法第五十九条の二の規定は酒類購入記録情報及び税関確認情報に記録された事項に基因して国税通則法第六十八条第一項及び第二項の規定が適用される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税対象酒類(以下この項及び次項において「免税対象酒類」という。)を同条第一項に規定する政令で定める方法により購入したと認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例申告者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める方法により購入した免税対象酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「前号に掲げる免税対象酒類」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第四号に掲げる免税対象酒類に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる免税対象酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該免税対象酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と、消費税法第五十九条の二第一項中「事業者により保存され」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定により酒税の免除を受けた同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者により保存され」と、「第八条第二項に規定する購入記録情報その他の政令で定めるもの」とあるのは「同法第八十七条の六第二項に規定する酒類購入記録情報及び同条第三項に規定する税関確認情報」と、「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し酒税」と読み替えるものとする。

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第三十四条(青色申告特別控除に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三十四条第一項

    新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において旧租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類につき同号に規定する承認を受けて同号に規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係る同号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において新租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たしているものとみなす。

附則第三十一条(青色申告特別控除に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十一条第一項

    新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。

附則第五十七条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五十七条第二項

    新租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する第五条の規定による改正後の消費税法第五十九条の二第一項の規定は、令和九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該還付請求申告書を提出した日とする。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する酒税について適用し、同月一日前に法定申告期限が到来した酒税については、なお従前の例による。