第二十五条の二(青色申告特別控除)
- 改正第二十五条の二第四項第一号
その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、財務省令で定めるところにより、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録
の(以下この号において「電磁的記録」という。)の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること(当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、同法第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしてい次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)。 - 新設第二十五条の二第四項第一号イ
当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合
- 新設第二十五条の二第四項第一号ロ
次に掲げる要件の全てを満たす場合
- 新設第二十五条の二第四項第一号ロ(1)
その年において前項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号に規定する電子取引((2)において「電子取引」という。)の同号に規定する取引情報((2)において「取引情報」という。)に係る同法第八条第五項に規定する特定電磁的記録((2)において「特定電磁的記録」という。)の保存が同項に規定する財務省令で定める要件を満たすために必要な措置として財務省令で定めるものを講じていること。
- 新設第二十五条の二第四項第一号ロ(2)
その年において(1)の電子取引を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存していること。