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2027年1月1日に(3か月後)

消費税法(しょうひぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年4月1日 — 法人税法
  • 2025年4月1日 — 所得税法
  • 2025年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2025年4月1日 — 国税通則法
  • 2025年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年5月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年11月21日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月1日 — 所得税法
  • 2025年12月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月18日 — 法人税法
  • 2025年12月18日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — 所得税法
  • 2026年4月1日 — 国税通則法
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年10月1日 — この法令
  • 2026年10月1日 — 法人税法
  • 2026年10月1日 — 所得税法
  • 2026年11月1日 — この法令
  • 2026年11月1日 — 国税通則法
  • 2026年11月1日 — 租税特別措置法
  • 2027年1月1日 — 所得税法
  • 2027年1月1日 — 租税特別措置法

改正 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第五十九条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十九条の二第一項

    事業者により保存されている電磁的記録(第八条第二項に規定する購入記録情報その他の政令で定めるものをいうい、この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところに従つて保存が行われているもの(以下この項において「特定電磁的記録」という。)であつてその保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録(当該事業者により当該特定電磁的記録の保存が行われた日以後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限る。)を除く。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正又は同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二十三条(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十三条第一項

    第五条の規定による改正後の消費税法第五十九条の二第一項の規定は、令和九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該還付請求申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する消費税について適用し、同月一日前に法定申告期限が到来した消費税については、なお従前の例による。