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日は未確定

印紙税法(いんしぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — 消費税法
  • 2025年4月1日 — 法人税法
  • 2025年4月1日 — 所得税法
  • 2025年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2025年4月1日 — 国税徴収法
  • 2025年4月1日 — 国税通則法
  • 2025年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年5月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年11月21日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月1日 — 所得税法
  • 2025年12月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月18日 — 法人税法
  • 2025年12月18日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — 所得税法
  • 2026年4月1日 — 国税徴収法
  • 2026年4月1日 — 国税通則法
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年6月1日 — この法令
  • 2026年10月1日 — 消費税法
  • 2026年10月1日 — 法人税法
  • 2026年10月1日 — 所得税法
  • 2026年10月1日 — この法令
  • 2026年11月1日 — 消費税法
  • 2026年11月1日 — 国税通則法
  • 2026年11月1日 — 租税特別措置法
  • 2027年1月1日 — 消費税法
  • 2027年1月1日 — 所得税法
  • 2027年1月1日 — 租税特別措置法
  • 日付未定 — この法令
  • 日付未定 — この法令

改正 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

別表第三

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三改正の経緯
    文書名作成者
    (この改正で変わらない23行は省略しています)
    国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
    高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(機構の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る機構の業務)に規定する業務、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(機構の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(基盤機構の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(基盤機構の業務)に掲げる業務に関する文書医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
    国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第一項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第三項(支給要件)、第三十七条第三項(支給要件)及び第四十条(支給要件)に規定する給付に関する文書国民年金基金又は国民年金基金連合会
    (この改正で変わらない6行は省略しています)

    その後、令和七年法律第十三号(施行日未定)により再び改正されます。