検索

条文、法令、用語を検索します

2026年11月1日に(22日後)

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — 法人税法
  • 2025年4月1日 — 所得税法
  • 2025年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2025年4月1日 — 国税通則法
  • 2025年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年5月1日 — この法令
  • 2025年10月1日 — この法令
  • 2025年11月21日 — この法令
  • 2025年12月1日 — 所得税法
  • 2025年12月1日 — この法令
  • 2025年12月18日 — 法人税法
  • 2025年12月18日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — 所得税法
  • 2026年4月1日 — 国税通則法
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2026年10月1日 — 法人税法
  • 2026年10月1日 — 所得税法
  • 2026年11月1日 — 国税通則法
  • 2027年1月1日 — 所得税法
  • 2027年1月1日 — この法令

改正 19か所・新設 10か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第八十六条の二(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十六条の二第一項

    事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに(以下この条において「海軍販売所等」という。)に対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項以下この条において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関海軍販売所等から政令で定める方法により購入する物品で政(消耗品その他の財務省令で定めるものを除く。以下この条において「免税対象物品」という。)を譲渡する場合には、当該免税対象物品の譲渡については、消費税を免除する。

  • 改正第八十六条の二第二項

    前項の規定は、同項の免税対象物品の譲渡をした事業者が、当該免税対象物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する政令で定める方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第八条第三項本文若しくは第五項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

  • 改正第八十六条の二第三項

    消費税法第八条第三項の規定は海軍販売所等において免税対象物品を第一項に規定する機関から同項の規定に該当する政令で定める方法により購入した合衆国軍隊の構成員等が、本邦から出国する日(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、当該合衆国軍隊の構成員等でなくなる日)までに当該免税対象物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第四項から第六項まで及び同法第二十七条第二輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該免税対象物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定は当該購入に係る物品の同法第八条第四項による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する譲渡又は譲受けについて、それぞれ場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

  • 改正第八十六条の二第四項

    前項の規定合衆国軍隊の構成員等が海軍販売所等において第一項に規定する政令で定める方法により購入した免税対象物品は、国内(消費税法第八条第四項の規定が準用される二条第一項第一号に規定する国内をいう。次項及び第六項において同じ。)において譲渡又は譲受けは、同項の(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該免税対象物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において同じ。)をしてはならない。ただし、当該免税対象物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第六十五条第一号及び第六十七条の規定を適用するをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該免税対象物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

  • 新設第八十六条の二第五項

    国内において前項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該免税対象物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。)から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

  • 新設第八十六条の二第六項

    第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該免税対象物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該免税対象物品を譲り渡した者と連帯して当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。

  • 新設第八十六条の二第七項

    第三項本文の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。

  • 新設第八十六条の二第八項

    第五項本文又は第六項の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る免税対象物品の所在場所とする。

  • 新設第八十六条の二第九項

    第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けをしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 新設第八十六条の二第十項

    法人(人格のない社団等(消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

  • 新設第八十六条の二第十一項

    人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第八十七条の六(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十七条の六第一項

    輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、政令で定める酒類で輸出するため政令で定める方法により購入されるもの酒類(政令で定める酒類をいう。以下この条において「免税対象酒類」という。)を販売するため、当該免税対象酒類を当該輸出酒類販売場から移出するした場合であつて、当該免税購入対象者が、政令で定めるところにより当該免税対象酒類を輸出することにつき税関長の確認を受けたとき(その購入した日から九十日以内に確認を受けた場合に限る。)は、当該移出に係る酒税を免除する。

  • 改正第八十七条の六第二項

    前項の規定は、同項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者がは、当該酒類が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは移出に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この次項において同じ。)を保存せず、又は当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の酒として政令で定めるもの(以下この条において「酒類購入記録情報」という。)を、政令で定めるところにより、消費税法第三十条の二第一項若しくは第八条第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号購入記録情報(同項に規定する事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該酒類が免税購入対象者によつて前項に規定する方法購入記録情報をいう。)の提供に併せて、遅滞なく、国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、酒類購入記録情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところにより購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該酒類製造者が証明した場合は、この限りでない、遅滞なく、当該酒類購入記録情報を税関長に提供するものとする。

  • 改正第八十七条の六第三項

    輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法税関長は、前項の規定により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる提供された酒類購入記録情報に基づき第一項の確認をした場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに政令で定めるところにより、当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。購入記録情報ごとに、遅滞なく、その確認をした旨を記録した電磁的記録(以下この項条において同じ。)は、その者が当該酒類を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認「税関確認情報」という。)を国税庁長官に提供するものとする。この場合において、税関確認情報の提供を受けた場合を除き、その者から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された場合は、この限りでない国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該税関確認情報をこれに係る酒類購入記録情報を提供した輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供するものとする。

  • 改正第八十七条の六第四項

    第一項に規定する酒類で免税購入対象者がの規定は、同項の移出をした輸出酒類販売場において同項に規定する方法を経営する酒類製造者が、当該移出に係る第二項前段の規定により購入したものは、国内(この法律の施行地をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため提供した酒類購入記録情報及び前項後段の規定により提供された税関確認情報を政令で定めるところにより保存せず、又は当該酒類を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者につき当該移出をした日の属する月分の酒税法第三十条の二第一項若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において「譲渡等」という。)をしてはなら第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、当該酒類の譲渡等をすることにつき災害その他やむを得ない事情がある場合において、により当該酒類の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたとき購入記録情報及び当該税関確認情報を保存することができなかつたことを当該酒類製造者が証明した場合は、この限りでない。

  • 改正第八十七条の六第五項

    国内において前項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、税務署長は、同項ただし書の承第一項の税関長の確認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡等がされたときは当該酒類を譲り渡した者(同項本文免税購入対象者(輸出酒類販売場において同項に規定する所持をさせた者政令で定める方法により購入した後に免税購入対象者に該当しないこととなつた者を含む。次項において同じ。)から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により酒税が徴収された場合は、この限りでは、当該確認を受けた免税対象酒類を、遅滞なく、輸出しなければならない。

  • 改正第八十七条の六第六項

    第四項ただし書の承一項の税関長の確認を受けないで国内において同項に規定する酒類の譲渡等がされた免税対象酒類が輸出されないこととなつたときは、当該酒類を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)税関長は、当該酒類を譲り渡した者と連帯して当該確認を受けた免税購入対象者から当該免税対象酒類の譲渡移出についての第一同項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を納付する義務を負う。この場合における酒税の徴収については、前項の規定を準用直ちに徴収する。

  • 改正第八十七条の六第七項

    第三項本文前項の規定の適用がある免税対象酒類に係る酒税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とし、第五項本文又は前項の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、国内において第四第一項の税関長の確認を受けた場所(前項に規定する酒類の譲渡等があつた時(同項ただし書の承認があつた場免税購入対象者が当該税関長の確認を受けた場所以外の場所から出国する場合には、その承認があつた時)における当該譲渡等又は承認に係る酒類の所在場所出港地)とする。

  • 改正第八十七条の六第八項

    第一項から第四五項までに規定する輸出酒類販売場とは、第一号に掲げる酒類製造者の経営する第二号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し免税対象酒類で第一項に規定する酒類で同項に規定す政令で定める方法により購入されるものを販売することができるものとして、政令で定めるところにより、当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

  • 改正第八十七条の六第八項第一号

    酒類製造者(酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者並びに第十項又は第十一項(第三号に係る部分を除く。)の規定により輸出酒類販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者を除く。)のうち、輸出酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がない者

  • 改正第八十七条の六第十項

    税務署長は、輸出酒類販売場(第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項、次項及び第十五及び次項において同じ。)につき消費税法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可が取り消された場合には、当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すものとする。

  • 改正第八十七条の六第十一項

    税務署長は、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が酒税に関する法令の規定に違反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すことができる。

  • 新設第八十七条の六第十一項第一号

    酒税に関する法令の規定に違反した場合

  • 新設第八十七条の六第十一項第二号

    当該輸出酒類販売場において免税対象酒類を販売する際の手続その他の状況が特に不適当と認められる場合

  • 新設第八十七条の六第十一項第三号

    第二項前段の規定により提供された酒類購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により第一項の税関長の確認に支障があると認められる場合

  • 改正第八十七条の六第十二項

    国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第七十四条の八から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は免税対象酒類を第一項に規定する酒類で同項に規定す政令で定める方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について、消費税法第五十九条の二の規定は第二項に規定する電磁的記録酒類購入記録情報及び税関確認情報に記録された事項に基因して国税通則法第六十八条第一項及び第二項の規定が適用される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する酒類で同免税対象酒類(以下この項及び次項において「免税対象酒類」という。)を同条第一項に規定する政令で定める方法により購入したと認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例申告者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けたに規定する政令で定める方法により購入した免税対象酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「前号に掲げる免税対象酒類」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第四号に掲げる免税対象酒類に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる免税対象酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該免税対象酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と、消費税法第五十九条の二第一項中「事業者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定により酒税の免除を受けた同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者」と、「電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録購入記録情報その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「同法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録酒類購入記録情報及び同条第三項に規定する税関確認情報」と、「消費税」とあるのは「酒税」と読み替えるものとする。

  • 改正第八十七条の六第十四項

    税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び六項の規定による徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに及びその徴収する酒税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

  • 改正第八十七条の六第十五項

    輸出酒類販売場の許可に関する事項その他前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 改正第八十七条の六第十六項

    第四項本文正当な理由なく、第五項の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をしの免税対象酒類を輸出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第五十六条(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五十六条第一項

    新租税特別措置法第八十六条の二第一項から第六項までの規定は、令和八年十一月一日以後に事業者(同条第一項に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う新租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する免税対象物品の譲渡について適用し、同日前に事業者が行った旧租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する物品の譲渡については、なお従前の例による。

附則第五十七条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五十七条第一項

    新租税特別措置法第八十七条の六の規定は、同条第八項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が、令和八年十一月一日以後に、新租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者に対し、輸出するため同項に規定する政令で定める方法により購入される同項に規定する免税対象酒類を販売するため、当該免税対象酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、旧租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同日前に、同条第一項に規定する免税購入対象者に対し、同項に規定する政令で定める酒類で輸出するため同項に規定する政令で定める方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による。