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2027年1月1日に(2か月後)

所得税法(しょとくぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — 消費税法
  • 2025年4月1日 — 法人税法
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2025年4月1日 — 国税徴収法
  • 2025年4月1日 — 国税通則法
  • 2025年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年5月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年11月21日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月1日 — この法令
  • 2025年12月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月18日 — 法人税法
  • 2025年12月18日 — この法令
  • 2026年1月1日 — この法令
  • 2026年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — 国税徴収法
  • 2026年4月1日 — 国税通則法
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年10月1日 — 消費税法
  • 2026年10月1日 — 法人税法
  • 2026年10月1日 — この法令
  • 2026年11月1日 — 消費税法
  • 2026年11月1日 — 国税通則法
  • 2026年11月1日 — 租税特別措置法
  • 2027年1月1日 — 消費税法
  • 2027年1月1日 — 租税特別措置法

改正 5か所・新設 2か所・附則 1か所・番号の変更 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百二十条(確定所得申告)

新設2・番号の変更2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第百二十条第六項

    第一項の規定による申告書に小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、第三項の規定による同項第一号に定める書類(これらの控除に係る部分に限る。)の添付又は提示に代えて、当該書類に記載されている事項として財務省令で定める事項の記載がある明細書を当該申告書に添付することができる。

    その後、令和八年法律第十二号(施行)により再び改正されます。

  • 新設第百二十条第七項

    税務署長は、前項の規定により同項に規定する明細書が添付された申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「小規模企業共済等掛金控除等適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項に規定する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該小規模企業共済等掛金控除等適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。

    その後、令和八年法律第十二号(施行)により再び改正されます。

  • 第百二十条第八項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第百二十条第九項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第百二十二条(還付等を受けるための申告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十二条第三項

    第百二十条第一項後段の規定は前二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項第九項までの規定は前二項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第七項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

第百二十三条(確定損失申告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十三条第三項

    第百二十条第三項から第七項第九項までの規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項及び第七項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

第百二十五条(年の中途で死亡した場合の確定申告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十五条第四項

    第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項第九項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第七項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十七条第四項

    第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項第九項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第七項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

第百六十六条(申告、納付及び還付)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十六条第一項

    前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項(確定所得申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第三号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六」と、同条第六項第八項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第一項第一号(還付等を受けるための申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第二項中「第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第八条(確定申告書の添付書類に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第八条第二項

    新所得税法第百二十条第六項及び第七項(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年一月一日以後に令和八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。