第八条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
- 改正第八条第一項
輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、
政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるもの物品(消費税に関する不正の目的をもつて購入されるおそれが高い物品として財務省令で定めるもの及び当該購入される物品の譲渡(が第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの場合における当該物品を除く。)以下この条において「免税対象物品」という。)の譲渡を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡その免税購入対象者に対して同一の輸出物品販売場において同一の日に譲渡する免税対象物品に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに場合に限る。)であつて、当該免税購入対象者が、政令で定めるところにより当該免税対象物品を輸出することにつき税関長の確認を受けたとき(その購入した日から九十日以内に確認を受けた場合に限る。)には、当該免税対象物品の譲渡については、消費税を免除する。 - 改正第八条第二項
前項の
規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者がは、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は譲渡に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文(第六項次項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この条において準用する場合を含む。)の規定の適用「購入記録情報」という。)を、政令で定めるところにより消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情、遅滞なく、国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、購入記録情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところにより当該書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない、遅滞なく、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。 - 改正第八条第三項
輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法税関長は、前項の規定により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる提供された購入記録情報に基づき第一項の確認をした場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。政令で定めるところにより、当該購入記録情報ごとに、遅滞なく、その確認をした旨を記録した電磁的記録(以下この項及び次項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認「税関確認情報」という。)を国税庁長官に提供するものとする。この場合において、税関確認情報の提供を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該税関確認情報をこれに係る購入記録情報を提供した輸出物品販売場を経営する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない業者に提供するものとする。 - 改正第八条第四項
第一項
に規定する物品で、免税購入対象者がの規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場において同項に規定する方法を経営する事業者が、当該譲渡に係る第二項前段の規定により購入したものは、国内において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下第六項までにおいて同じ。)をしてはなら提供した購入記録情報及び前項後段の規定により提供された税関確認情報を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすることにつき災害その他やむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときにより当該購入記録情報及び当該税関確認情報を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。 - 改正第八条第五項
国内において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承第一項の税関長の確認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者(同項本文免税購入対象者(輸出物品販売場において同項に規定する所持をさせた者政令で定める方法により購入した後に免税購入対象者に該当しないこととなつた者を含む。次項において同じ。)から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでは、当該確認を受けた免税対象物品を、遅滞なく、輸出しなければならない。 - 改正第八条第六項
第
四項ただし書の承一項の税関長の確認を受けないで国内において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされた免税対象物品が輸出されないこととなつたときは、当該物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)税関長は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該確認を受けた免税購入対象者から当該免税対象物品の譲渡についての第一同項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用直ちに徴収する。 - 改正第八条第七項
第一項から第
四五項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第九項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し免税対象物品で第一項に規定する物品で同項に規定す政令で定める方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、政令で定めるところにより、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。 - 改正第八条第七項第二号
次項(第三号に係る部分を除く。)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
- 改正第八条第八項
税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が
消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。 - 新設第八条第八項第一号
消費税に関する法令の規定に違反した場合
- 新設第八条第八項第二号
当該輸出物品販売場において免税対象物品を譲渡する際の手続その他の状況が特に不適当と認められる場合
- 新設第八条第八項第三号
第二項前段の規定により提供された購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により第一項の税関長の確認に支障があると認められる場合
- 改正第八条第九項
臨時販売場(免税購入対象者に対し、
第一項に規定する免税対象物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(第七項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を第七項に規定する輸出物品販売場とみなして、第一項から第四五項までの規定を適用する。 - 改正第八条第十一項
税関長は、政令で定めるところにより、第
三項本文の承認及び六項の規定による徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに及びその徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。 - 改正第八条第十二項
第七項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。