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2026年10月1日施行(その後の改正で置き換え)

所得税法(しょとくぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — 消費税法
  • 2025年4月1日 — 法人税法
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2025年4月1日 — 国税徴収法
  • 2025年4月1日 — 国税通則法
  • 2025年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年5月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年11月21日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月1日 — この法令
  • 2025年12月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月18日 — 法人税法
  • 2025年12月18日 — この法令
  • 2026年1月1日 — この法令
  • 2026年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — 国税徴収法
  • 2026年4月1日 — 国税通則法
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年10月1日 — 消費税法
  • 2026年10月1日 — 法人税法
  • 2026年11月1日 — 消費税法
  • 2026年11月1日 — 国税通則法
  • 2026年11月1日 — 租税特別措置法
  • 2027年1月1日 — 消費税法
  • 2027年1月1日 — この法令
  • 2027年1月1日 — 租税特別措置法

改正 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百二十条(確定所得申告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十条第四項第二号

    高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者若しくは同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は社会保険診療報酬支払基金医療情報基盤・診療報酬審査支払機構若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの

第二百四条(源泉徴収義務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百四条第一項第三号

    社会保険診療報酬支払基金医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金基盤機構から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。)

別表第一

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第一改正の経緯
    名称根拠法
    委託者保護基金商品先物取引法
    医療情報基盤・診療報酬審査支払機構医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
    医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
    (この改正で変わらない40行は省略しています)
    社会福祉法人社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
    社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法
    社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
    (この改正で変わらない90行は省略しています)

    その後、令和七年法律第七十号(施行)により再び改正されます。(その後も3回改正されます)