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2026年11月1日から施行

国税通則法(こくぜいつうそくほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — 消費税法
  • 2025年4月1日 — 法人税法
  • 2025年4月1日 — 所得税法
  • 2025年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2025年4月1日 — 国税徴収法
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年5月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年11月21日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月1日 — 所得税法
  • 2025年12月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年12月18日 — 法人税法
  • 2025年12月18日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 所得税法
  • 2026年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — 所得税法
  • 2026年4月1日 — 国税徴収法
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年10月1日 — 消費税法
  • 2026年10月1日 — 法人税法
  • 2026年10月1日 — 所得税法
  • 2026年11月1日 — 消費税法
  • 2026年11月1日 — 租税特別措置法
  • 2027年1月1日 — 消費税法
  • 2027年1月1日 — 所得税法
  • 2027年1月1日 — 租税特別措置法

改正 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三十三条(賦課決定の所轄庁等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十三条第四項

    前項の規定により税関長が賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法第八条第三項第六項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるときその他政令で定めるときは、前項の規定により読み替えて適用される前条第三項又は第四項の規定による賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該賦課決定の通知をさせることができる。

第七十四条の二(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十四条の二第一項第四号イ

    課税貨物を保税地域から引き取る者又は輸出物品を消費税法第八条第一項に規定する政令で定める方法により購入したと認められる者