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1 条

第九条の六の二(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)

投資法人(に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が投資法人の投資口(に規定する投資口をいう。次項において同じ。)の配当等の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、「」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額(」とする。

内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、「又は」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項又は」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の二第四項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額(」とする。

第一項の投資法人が当該投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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