外国法人が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この項、第十一項及び第十三項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
外国法人の発行する第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の償還差益(当該割引債の同条第一項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
外国法人が支払を受ける第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第三項の規定の適用を受けたものに限る。)の同条第七項に規定する償還差益(法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)は、同号ロ又は同法第百四十一条第二号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとする。
外国法人が特定振替機関等(第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この項において同じ。)又は適格外国仲介業者(同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者をいう。以下この項において同じ。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の同条第七項第五号に規定する特定国外営業所等を通じて同項第六号に規定する振替記載等を受けている特定振替割引債(同項第七号に規定する特定振替割引債をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の保有により生ずる所得を有する場合の当該特定振替割引債の保有により生ずる所得で、当該特定振替割引債の発行者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものにつき生ずる所得については、法人税を課さない。
第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間において開始した同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるものについては、法人税を課さない。
第四十二条の二第四項の規定は、前項に規定する差益の支払を受ける特定外国法人について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第六十七条の十七第九項」と、「支払を受ける利子」とあるのは「差益」と、「当該利子」とあるのは「当該差益」と読み替えるものとする。