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1 条

第四十六条(輸出事業用資産の割増償却)

青色申告書をに規定する認定輸出事業者であるものが、の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、当該法人の認定輸出事業計画(に規定する認定輸出事業計画をいう。)にに規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、に規定する農林水産物若しくはに規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸出事業(に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該輸出事業用資産の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画についての規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

青色申告書を提出する法人が、適格合併(法人を設立するものを除く。)により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の輸出事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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