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第四十四条の五(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

青色申告書を提出する法人で農業のに規定する認定生産方式革新事業者であるものが、の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行うに規定する生産方式革新事業活動(に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該生産方式革新事業活動用資産等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。

農業のに規定する認定生産方式革新実施計画に記載されたに規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額

農業のに規定する認定生産方式革新実施計画に記載されたに規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係るに規定する農業者等が行うに規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の二十五に相当する金額

第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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