1 条
第五条(事業団の設立)
Supplementary Provisions, Article 5Establishment of the Corporation
The Corporation is established upon registration of its establishment pursuant to the provisions of the preceding Article.
事業団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。