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法令
…に応じて必要な応急の措置がきちんと講じられるよう、資料の提供、助言、指導その他の援助を行います。北海道の一部の方面では、方面公安委員会が行います。
用語
…(道)に置く委員会です。道の区域は五以内の方面に分けられ、道警察本部の所在地を含む方面を除く各方面に、その方面の警察の事務を処理する方面本部が置かれます(警察法第五十一条第一項)。方面公安委員会は、この方面本部を管理する機関として、方面ごとに置かれます(警察法第四十六条第一項)。方面本部長は、方面公安委員会の管理に服します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができ、方面公安委員会は、委任された事務を方面本部長や警察署長に行わせることができます(ストーカー行為等の規制等に関する法律第十五条・第十七条第二項)。
警察法第46条・第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第15条・第17条を参考にAIが作成。
…部の所在地を含む方面を除く各方面に、その方面の警察の事務を処理する方面本部を置き(警察法第五十一条第一項)、方面本部に方面本部長を置きます(警察法第五十一条第二項)。方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、道警察本部長の命を受けて、方面本部の所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、この法…
警察法第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第16条・第17条を参考にAIが作成。
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面
わかりやすく言うと
警察法第五十一条第一項により、道の区域を五つ以内に分けたそれぞれの区域のことです。この条では、道警察本部の所在地を含む方面を除く方面については、都道府県公安委員会に代わり方面公安委員会がその役割を担います。
条文
- 第一項
この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
- 第一項
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
- 第一項
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
- 第一項
この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
- 第二項
方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。
- 第二項
方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。
- 第四項
…らの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
- 第一項
…括する方面(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管…