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用語
法令の本則の後に置かれ、施行期日や経過措置など本則に付随する事項を定める部分。本則の特例が置かれることもあり、改正法令の附則も改正のたびに加わります。
参議院法制局「見落とせない附則」、Wikipedia「附則」を参考にAIが作成。
…民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報
わかりやすく言うと
個人番号を含む個人情報のことです。ここでいう個人番号には、個人番号の代わりに使われる番号、記号その他の符号(住民票コードを除きます)も含まれます。
改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。
復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)
わかりやすく言うと
復興債(借り換えのために発行した国債を含みます)の償還に必要な費用のことです。借換国債を発行したときは、その収入でまかなわれる部分を除きます。平成二十四年度から令和十九年度までの復興特別税の収入は、この費用と復興費用に充てられます。