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用語

法令の本則の後に置かれ、施行期日や経過措置など本則に付随する事項を定める部分。本則の特例が置かれることもあり、改正法令の附則も改正のたびに加わります。

参議院法制局「見落とせない附則」、Wikipedia「附則」を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十二年法律第十八号の第十三条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第五十九条第一項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第百八条で改正される前の、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の附則のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第八十七条第三項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第八十七条第三項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、昭和六十年改正法(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項のことです。昭和六十年改正法による改正前の国民年金法による年金について、その額の計算に使う法令の規定をなお効力があるものとしていた規定です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、昭和六十年改正法(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項のことです。昭和六十年法律第三十四号の第一条による改正前の国民年金法による年金について、その額の計算に関する規定などを、一定の場合を除きなお効力があるものとする規定です。

…民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報

わかりやすく言うと

個人番号を含む個人情報のことです。ここでいう個人番号には、個人番号の代わりに使われる番号、記号その他の符号(住民票コードを除きます)も含まれます。

…。以下この条、第七十条の七の十二及び第七十条の七の十四において「平成十八年医療法等改正法」という。)附則第十条の四第一項に規定する認定医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年の医療法等改正法(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の四第一項に定める認定医療法人のことで、その附則第十条の三第一項による厚生労働大臣の認定を受けた医療法人です(第七十条の七の九第一項参照)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律)の附則第十条の三第三項第二号に定める持分のことです。第七十条の七の九から第七十条の七の十四までで、認定医療法人の持分を有する個人がそれを放棄した場合などに使われます。

第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の八第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿

わかりやすく言うと

たばこ税の卸売販売業者等・小売販売業者や、軽油引取税の元売業者・特約業者などが、第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六または附則第十二条の二の八第五項により備え付けて保存しなければならない帳簿のことです。

改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項に規定する認定移行計画

わかりやすく言うと

経過措置医療法人が新医療法人へ移行するために作成し、平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第一項により厚生労働大臣の認定を受けた移行計画(変更の認定があったときは変更後のもの)のことです。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限

わかりやすく言うと

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の三第二項に基づいて、認定医療法人の認定移行計画に記載された移行の期限のことです。

復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)

わかりやすく言うと

復興債(借り換えのために発行した国債を含みます)の償還に必要な費用のことです。借換国債を発行したときは、その収入でまかなわれる部分を除きます。平成二十四年度から令和十九年度までの復興特別税の収入は、この費用と復興費用に充てられます。

再編強化法附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社

わかりやすく言うと

特定農業協同組合等の信用事業の全部または一部を譲り受けて暫定的に維持継続し、農林中央金庫に引き継がせることを主な目的として、銀行法に定める業務を営む会社のことです(再編強化法附則第二十六条第一項)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第二項第一号ハに定める医療法人で、認定医療法人が認定移行計画に従って移行期限までに移行する先となりうるもののことです。移行の際、受贈者が持分の一部を放棄し、残りをこの法人の基金として拠出する場合があります(第六項)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定

わかりやすく言うと

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の三第一項に基づいて、厚生労働大臣が医療法人に対して行う認定のことです。