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用語
…一項)。古物営業法では、古物の売買や交換をする営業(古物を売るだけの営業や、自分が売った物をその相手から買い戻すだけの営業を除きます)や、古物市場を経営する営業をしようとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。古物営業法は、これを「公安委員会」と呼んでいます(古物営業法第二条第二項第一号・第二号・第三条第一項)。
警察法第38条・第39条、古物営業法第2条・第3条を参考にAIが作成。
…、国家公安委員会規則を定めることができます(警察法第十二条)。古物営業法では、古物競りあっせん業者の業務の実施の方法が盗品等の売買の防止と速やかな発見に役立つかどうかの基準を定め、都道府県公安委員会から報告を受けます(古物営業法第二十一条の五第一項・第二十七条第一項)。
警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面
わかりやすく言うと
警察法第五十一条第一項により、道の区域を五つ以内に分けたそれぞれの区域のことです。この条では、道警察本部の所在地を含む方面を除く方面については、都道府県公安委員会に代わり方面公安委員会がその役割を担います。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第三条で禁止された行為をした人がさらに繰り返すおそれがあると認めるときに、都道府県公安委員会が、相手の申出によりまたは職権で、その人に、繰り返さないことや、繰り返しを防ぐために必要な事項を命じる命令です(第五条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
警視総監、道府県警察本部長または警察署長による警告と、都道府県公安委員会による禁止命令等をまとめた呼び名です。