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警察署の長です。警察法は、都道府県の区域を分けて、各地域を管轄する警察署を置き、警察署に署長を置きます(警察法第五十三条第一項・第二項)。警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長などの指揮監督を受けて、管轄区域内の警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十三条第三項)。道路交通法では、道路で工事をし…

警察法第48条・第51条・第53条、道路交通法第77条、遺失物法第4条を参考にAIが作成。

…規制等に関する法律では、この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができ、方面公安委員会は、委任された事務を方面本部長や警察署長に行わせることができます(ストーカー行為等の規制等に関する法律第十五条・第十七条第二項)。

警察法第46条・第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第15条・第17条を参考にAIが作成。

物件を落とした人など(遺失者)がその返還を受けるときに、拾った人(拾得者)に支払わなければならないお金です。額は物件の価格(警察署長や特例施設占有者が売却したときは、その代金の額)の百分の五以上百分の二十以下です(遺失物法第二十八条第一項)。施設で拾われ、その施設の占有者(施設占有者)に交付された物件では、拾得…

遺失物法第9条・第17条・第20条・第28条・第29条・第31条・第34条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

道路での工事や作業、工作物の設置、露店の出店などの、許可が必要な行為をする場所を管轄する警察署長のことです。その場所が同じ公安委員会の下の二つ以上の警察署長の管轄にまたがるときは、そのどれかの警察署長の許可を受けます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

車両の出発地を管轄する警察署長のことです。積載のための場所以外の場所への積載や、分割できない貨物のため積載重量等の制限を超える積載について、許可をします(第五十六条から第五十八条まで)。

車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載

わかりやすく言うと

車両に、第五十七条第一項で政令が定める積載物の重量の制限を超えて積むことです。出発地の警察署長の許可を受けた積載物では、許可された重量を超えて積むことをいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

違反行為に関わる工作物または物件のことです。第八十一条では、信号機の効用を妨げる物を置いた人や許可なく道路に工作物を設けた人などに対し、警察署長が、危険の防止や交通の妨害の排除のため、その除去や移転などの必要な措置を命じることができるとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特例施設占有者が、交付を受けたり自ら拾ったりした物件について警察署長に届け出たうえで、警察署長に提出せずに自分で保管している物件のことです(第十七条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第三条で禁止された行為をした人がさらに繰り返すおそれがあると認めるときに、警視総監、道府県警察本部長または警察署長が、相手の申出によりまたは職権で、その人に繰り返さないよう警告することです(第四条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

警視総監、道府県警察本部長、または警察署長のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

警察署長から委託を受けて放置車両の確認と標章の取付けの事務を行おうとする法人が、その申請により受ける公安委員会の登録のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

警察署長が、提出を受けた物件の遺失者(落とし主など)やその所在がわからないときに、物件の種類・特徴と拾われた日時・場所を、警察署の掲示場に掲示して知らせることです。この事項を書いた書面を警察署に備え付け、自由に閲覧させる方法で代えることもできます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

物件を拾った人が、拾った物件を警察署長に差し出すことです(第四条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

警察署長が、提出を受けた物件がなくなったり壊れたりするおそれや保管に過大な費用・手間がかかるとき、または政令で定める日用品など(埋蔵物を除きます)で公告から二週間以内に遺失者が判明しないときに、政令に従ってそれを売ることです。第三十五条に掲げる物は対象外です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

免許を受けた人が交通事故で人を死傷させた際に一定の違反行為をしていたときなどに、事故の場所を管轄する警察署長が、事故の日から数えて三十日を経過する日までを期限として行う、免許の効力の停止のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

警察署長から、放置車両の確認と標章の取付けに関する事務(確認事務)の委託を受けた法人のことです。委託先は公安委員会の登録を受けた法人です(第五十一条の八第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

警察署長が保管した工作物等の占有者、所有者その他その工作物等について権原を持つ人のことです。警察署長は、これらの人に工作物等を返還するため、公示などの措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

警視総監、道府県警察本部長、または警察署長のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この条で負担とされ、警察署長から納付を命じられた負担金と、期限までに納付せず督促されたときに徴収される延滞金と督促の手数料をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

警視総監、道府県警察本部長または警察署長による警告と、都道府県公安委員会による禁止命令等をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

違反行為に関わる工事または作業のことです。第八十一条では、許可を受けずに道路で工事や作業をした人などに対し、警察署長が、危険の防止や交通の妨害の排除のため、その中止などの必要な措置を命じることができるとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

警察署長が保管した車両に積んであった積載物について、その所有者、占有者、そのほかその積載物について権原を持つ人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出発地警察署長が出す許可で、積載のための場所以外の指定した場所に積載して運転する許可(第五十六条)と、分割できない貨物のため積載重量等の制限を超えて積載する許可(第五十七条第三項)のことです。許可したときは許可証を交付します。