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用語

国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は四年ですが、解散があればその期間満了前に終了します(第四十五条)。参議院と議決が異なった場合、法律案は出席議員の三分の二以上で再可決すれば成立し(第五十九条第二項)、予算・条約・内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が国会の議決となります。

日本国憲法第42条・第45条・第59条・第60条・第61条・第67条、Wikipedia「衆議院」を参考にAIが作成。

日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。

国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は六年、三年ごとに半数を改選し、解散はありません(第四十六条)。そのため議員が存在しない期間がない点で衆議院と異なりますが、常に開会しているという意味ではなく、衆議院が解散されたときは同時に閉会となります。その間は、国に緊急の必要があるときに内閣が求める緊急集会の場合にのみ活動します(第五十四条第二項)。

日本国憲法第42条・第46条・第54条、Wikipedia「参議院」を参考にAIが作成。

行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。

日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。

…る終審裁判所です(第七十六条第一項・第八十一条)。憲法に違反する法令等は効力を有しないとされ(第九十八条第一項)、これを判断する権限が憲法を実効あらしめています。裁判官は任命後初の衆議院議員総選挙の際、その後十年を経過した後初めての総選挙の際に国民の審査に付されます(第七十九条第二項)。

日本国憲法第76条・第79条・第81条・第98条、Wikipedia「最高裁判所」を参考にAIが作成。

…(警察法第四条第二項・第六条第一項)。委員は、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します。国会の閉会や衆議院の解散のために両議院の同意を得られないときは、先に任命し、後で両議院の承認を得ます(警察法第七条第一項から第三項まで)。国家公安委員会には警察庁が置かれ、国家公安委員会は、警察法第…

警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。

…寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省を…

わかりやすく言うと

公用旅券で外国に渡航する人(同伴され又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人の場合は、同伴し又は呼び寄せる人)が所属する機関の長のことです。衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長、内閣総理大臣、各省大臣を指し、どこにも所属しない場合は外務大臣です。

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁

わかりやすく言うと

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府、デジタル庁及び復興庁を除きます)、内閣府、デジタル庁、復興庁及び各省のことです(財政法第二十一条を、復興庁が廃止されるまでは復興庁設置法附則第三条第一項により読み替えたもの)。

…年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは…

わかりやすく言うと

公職の候補者と、公職選挙法の届出をした政党その他の政治団体をまとめた呼び方です。団体は、衆議院小選挙区選挙で所属する者を候補者として届け出たもの、衆議院比例代表選挙の名簿を届け出たもの、参議院比例代表選挙の名簿を届け出たものです。

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

衆議院議員、参議院議員、都道府県議会の議員、都道府県知事、又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項)の議会の議員若しくは市長の職のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

公職選挙法を改正した平成二十五年法律第十号の施行日以後、初めて期日が公示される衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙のうち、公示の日が早いほうの日のことです。この日以後に期日が公示または告示される選挙から、改正後の公職選挙法(一部の規定を除きます)とこの法律の改正後の規定が適用されます。