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用語

…同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第二項)。

財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。

第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。

第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

輸入する課税貨物について関税法の特例申告をする場合に税関長に出す第四十七条第一項の申告書(引取りの日の属する月の翌月末日が提出期限)のことで、その期限後申告書も含みます。

国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等

わかりやすく言うと

国税通則法で定める税務署長等のことで、税務署長をいい、国税通則法の規定により税関長や国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長や国税局長をいいます。

関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例輸入者

わかりやすく言うと

関税法第七条の二第一項の特例輸入者、つまり貨物を輸入しようとする者で、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けて、特例申告書による申告ができる者のことです。

国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長

わかりやすく言うと

国税庁長官、国税局長、税務署長または税関長のことです。この呼び方は第七十四条の九から第七十四条の十一までの条文で使われます。

同法第二条第一項第十八号に規定する特例申告書

わかりやすく言うと

消費税法で定める特例申告書のことで、申告納税方式の課税貨物を保税地域から引き取る人が、関税法の特例申告を行う場合に税関長に出す消費税の申告書(期限後申告書を含みます)をいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四十六条の規定により、税務署長など(国税の徴収を行う国税局長や税関長を含みます)が納税者の申請に基づき、期間を限って、国税の全部または一部を納めるのを待つことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

酒類その他の政令で定める物品のことです。この条では、これを外航船等に船用品や機用品として積み込むため、税関長の承認を受けて譲渡したり保税地域から引き取ったりする場合に、その積込みを輸出などとみなして消費税法などを適用します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に免税対象物品を譲渡したときの、その譲渡に係る電磁的記録として政令で定めるものです。事業者は遅滞なく国税庁長官に提供し、国税庁長官はこれを税関長に提供します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国税局長、税務署長または税関長が、還付金や納め過ぎ・誤って納めた国税を返したり他の国税に充てたりするときに上乗せする金額です。所定の日の翌日から、原則として支払決定の日や充当の日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査請求の対象となった処分に係る国税について、徴収の権限を持つ国税局長、税務署長または税関長のことです(第四十三条、第四十四条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

税関長が、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者から国税庁長官を通じて提供された酒類購入記録情報をもとに、免税購入対象者が免税対象酒類を輸出することの確認をしたときに、その確認をした旨を記録した電磁的記録です。税関長から国税庁長官を経て、その酒類製造者に提供されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

税関長が、輸出物品販売場から提供された購入記録情報に基づいて、免税で購入された物品を輸出することの確認をしたときに、その確認をした旨を記録した電磁的記録のことです。国税庁長官を通じて販売場の事業者に提供されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

賦課課税方式が適用される課税貨物(第四十七条第二項)を保税地域から引き取る際の消費税について、税関長が調べて課税標準や税額を決める処分のことです(国税通則法第三十二条第一項、第三十三条第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

関税法第六条の二第一項第一号の申告納税方式、つまり納める税額が原則として納税義務者の申告で確定し、申告がない場合や申告の税額が誤っている場合などに限って税関長の処分で確定する方式のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

保税地域から引き取る課税貨物のうち、税関長に第四十七条第一項の申告書(関税法の特例申告をする場合を除きます)又は同条第二項の申告書(賦課課税方式の貨物の申告書)を出したもののことです。

消費税法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

保税地域から課税貨物を引き取る人が関税法の特例申告を行う場合に、消費税法第四十七条第一項により税関長に出す消費税の申告のことです。

国税通則法三