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用語

国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通…

財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。

国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選…

財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。

国税庁に置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官が…

財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。

…して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第…

財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。

…きます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日…

行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。

国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等

わかりやすく言うと

国税通則法で定める税務署長等のことで、税務署長をいい、国税通則法の規定により税関長や国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長や国税局長をいいます。

国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長

わかりやすく言うと

国税庁長官、国税局長、税務署長または税関長のことです。この呼び方は第七十四条の九から第七十四条の十一までの条文で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の所在地を所轄する税務署長のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

恒久的施設を持ち政令で定める要件を備えた外国法人について、その法人税の納税地を受け持つ税務署長のことです。この条の証明書は、この税務署長が交付します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

退職手当等の支払者が源泉徴収する所得税の納税地を管轄する税務署長のことです。その納税地は、原則として、支払事務を取り扱う事務所や事業所などの支払の日における所在地です(所得税法第十七条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国別報告事項やこれに相当する事項の提供先で、租税特別措置法第六十六条の四の四第一項または第二項に規定する所轄税務署長と、日本以外の国や地域の租税に関する法令を執行する当局をまとめた呼び方です。

法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。…

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。

法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。

国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正

わかりやすく言うと

納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。

国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正

わかりやすく言うと

国税通則法第二十四条または第二十六条による更正のことです。税務署長が、申告された課税標準等や税額等が調査したところと異なるときに調査によって正すことと、前にした更正や決定が過大または過少と分かったときに改めて正すことをいいます。

第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株…

わかりやすく言うと

申告書を出す義務があると認められる人が出さなかった場合に、税務署長が調査により課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第十九条、第五十二条など八つの条にいう決定には、この意味は当てはまりません。

法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書

わかりやすく言うと

法人が税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、それらの修正申告書のことです(法人税法第二条第三十六号、第百二十一条)。

国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

先に出した納税申告書や受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを直すために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書

わかりやすく言うと

事業年度が六月を超える普通法人が、原則として事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に税務署長に提出する、事業年度の途中の申告書のことです(内国法人は第七十一条第一項、外国法人は第百四十四条の三第一項・第二項)。

国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正

わかりやすく言うと

税務署長が調査に基づいて税額などを改める処分のことです。申告書の課税標準や税額などが法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(国税通則法第二十四条)と、すでにした更正や決定が過大又は過少と分かったときの更正(国税通則法第二十六条)があります。

国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人や更正・決定を受けた人が、納める税額が足りないときなど一定の場合に、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことで、国税通則法第二十五条による決定です。この定めは、第三十三条の二には当てはまりません。

第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号、第三十二号及び第三十三号に掲げる申告書並びにこれらの…

わかりやすく言うと

税務署長の承認を受けた法人が第百二十一条(外国法人は第百四十六条第一項で準用)により青色の申告書で提出する、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、およびこれらの修正申告書のことです。

国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。

第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。