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用語

都の区のことです(地方自治法第二百八十一条第一項)。今ある特別区は、東京都の二十三区だけです。特別区は、市町村と同じく住民に身近な地方公共団体(基礎的な地方公共団体)で、都が特別区のある区域全体でまとめて行う仕事を除き、ふつうは市町村が行う仕事を行います(同法第二百八十一条の二第二項)。市の仕事について定めた法令の規定は、その仕事を特別区が行う場合には特別区にも当てはまります(同法第二百八十一条第二項・第二百八十三条第二項)。そのまま当てはめにくいときは、政令で特別の定めを置くことができます(同法第二百八十三条第三項)。

地方自治法第281条・第281条の2・第283条、Wikipedia「特別区」を参考にAIが作成。

都道府県、政令で定める市(指定都市や中核市など)、特別区が設ける機関で(地域保健法第五条第一項)、地域の住民の健康を守り、高めるための仕事をします(同法第六条第一項第十四号)。食品衛生、住宅・水道・下水道などの環境の衛生、感染症その他の…

地域保健法第5条・第6条、地方自治法第252条の19・第252条の22、旅館業法第2条・第3条を参考にAIが作成。

…た人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、生年月日、戸籍に入った理由と日付、父母、養子であれば養親、夫婦であ…

戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。

地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市…

日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第七十一号のうち、地方税法第二百八十一条から第二百八十三条までの一部と附則第十七条から第十九条までを改める規定、その法律の附則第二条、第七条から第十一条まで、第十三条から第二十四条までの規定をまとめた呼び名です。昭和五十年四月一日に施行されました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

事務所、事業所または寮等が、都の特別区の区域だけでなく、特別区以外の都の区域にもある場合のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国家戦略特別区域法で、産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の実施により、経済社会の活力の向上と持続的発展に相当程度寄与すると見込まれる区域として政令で定める区域です。ここでは認定区域計画に係るものをいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

総合特別区域法に基づき、地方公共団体の申請によって内閣総理大臣が指定する区域で、産業の国際競争力の強化に資する事業の実施により経済社会の活力の向上と持続的発展に相当程度寄与すると見込まれることなどの基準に適合するものです。

次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区がこの法律の事務を処理する区域ではその長)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をして、住宅宿泊事業を営む者のことです(第三条第一項)。

医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

次条第一項の届出に係る住宅

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区がこの法律の事務を処理する区域ではその長)に、住宅宿泊事業を営む旨の届出がされた住宅のことです(第三条第一項)。

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)

わかりやすく言うと

地方税法に定める地方団体の徴収金、つまり地方税とその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費のことで、都や特別区のこれに相当する徴収金も含みます。

第二章(第三条第七項を除く。)及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの

わかりやすく言うと

この法律の第二章(住宅宿泊事業)と第三章(住宅宿泊管理業)の規定に基づいて、都道府県や都道府県知事が行うこととされている事務のことです。ただし、届出を受けた知事が保健所を設置する市や特別区の長にその旨を知らせる事務(第三条第七項)は含みません。

都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する次に掲げる農地又は採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの

わかりやすく言うと

市街化区域内の農地や採草放牧地で、平成三年一月一日に東京都の特別区や首都圏・近畿圏・中部圏の一定の市の区域にあったもののうち、生産緑地地区内のもの(買取りの申出があったものなどを除きます)、田園住居地域内の農地、地区計画農地保全条例の制限を受ける区域内の農地のことです。

国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業

わかりやすく言うと

国家戦略特別区域法第二十七条の二の特定事業、つまり認定区域計画に定められた特定事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるものなどのことです。

都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)

わかりやすく言うと

市街化区域内の農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日に、東京都の特別区の区域、首都圏・近畿圏・中部圏内の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域、又は既成市街地や近郊整備地帯などに区域がかかる市の区域にあったもの(都市営農農地等を除きます)です。

認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画

わかりやすく言うと

国家戦略特別区域法の認定区域計画に定められた特定事業について、その実施に関する計画として財務省令で定めるもののことです。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)

わかりやすく言うと

介護保険法による介護保険の被保険者のうち、市町村(特別区を含みます)の区域内に住所がある六十五歳以上の人(第一号被保険者)のことです。市町村の区域内に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)は含みません。

都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるもの

わかりやすく言うと

都道府県、市町村または特別区が、寄附金(第一号寄附金)を受け取ったことに伴い、寄附をした人に提供する物品や役務その他これらに類するものとして、総務大臣が定めるもののことです。

道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の規定による自動車検査証の返付

わかりやすく言うと

国土交通大臣が自動車検査証に有効期間を記録して使用者に返すことです。道路運送車両法による継続検査や構造等変更検査で保安基準に適合すると認められたとき、または総合特別区域法による有効期間の伸長のときに行われるものを指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

市町村(特別区を含みます)の区域内に住所がある六十五歳以上の人で、市町村が行う介護保険の被保険者となる人のことです(第九条第一号)。

介護保険法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

市町村(特別区を含みます)に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者である被保険者です。医療保険加入者は、健康保険(日雇特例被保険者を除きます)・船員保険・国民健康保険の被保険者、共済組合の組合員、私立学校教職員共済の加入者、健康保険・船員保険・共済組合の被扶養者などです(第七条第八項)。

介護保険法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長や区長)の許可を受けて旅館業を営む人のことです。旅館業とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいいます。