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用語

初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任…

民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。

当事者の嘱託により、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です(公証人法第一条・第十一条)。法令に違反する事項や無効な行為について、公証人は公正証書を作成できません(同法第二十六条)。借地借家法では、更新のない借地・借家を定められるかどうかを左右します。専ら事業の用に供する建物のための存続期間十…

公証人法第1条・第11条・第26条、借地借家法第22条・第23条・第38条、Wikipedia「公正証書」を参考にAIが作成。

…知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は…

民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。

…損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。

民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。

…戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。

民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。

…示したときは、その意思に従います(同法第九十一条)。意思表示をした時に当事者が意思能力を有しなかったとき(同法第三条の二)や、公の秩序又は善良の風俗に反するとき(同法第九十条)は、無効です。未成年者(十八歳未満の人。同法第四条)が法律行為をするには、単に権利を得たり義務を免れたりするものや、法定代理人が処分を許した財産の処分を除き、法定代理人の同意が必要で、同意…

民法第3条の2・第4条・第5条・第9条・第90条・第91条・第119条・第121条・第127条・第522条、法の適用に関する通則法第7条・第8条・第10条・第11条・第12条を参考にAIが作成。

…同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り…

民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。

…な風俗のことで、法の適用に関する通則法第四十二条の見出しは「公序」と呼んでいます。これに反するものには法的な効力が認められません。公の秩序又は善良の風俗に反する契約などの法律行為は無効であり(民法第九十条)、慣習は、これに反しないもので、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を持ち(法の適用に関する通則法…

民法第90条、法の適用に関する通則法第3条・第42条を参考にAIが作成。

処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特別支配株主が株式等売渡請求によって株式(あわせて請求した場合は新株予約権も)を取得したことの無効を主張する訴えです。取得日から六箇月以内(公開会社でない会社では一年以内)に起こす必要があり、起こせるのは売渡株主や対象会社の取締役などに限られます。

会社法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社が成立した後に行った株式の発行を無効とするよう求める訴えのことです。訴えの相手は、株式を発行した会社です。

会社法二

前条の規定により効力を失った株式に係る株券

わかりやすく言うと

新株発行の無効などを認める判決が確定したことで、将来に向かって効力を失った株式について発行されていた株券のことです。会社は、払込金額などに当たるお金を支払うのと引き換えに、その返還を求めることができます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

解散した場合や、設立の無効・取消しの判決が確定した場合に清算をする持分会社のことです(合併で消滅する場合などを除きます)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株主総会、種類株主総会、創立総会、種類創立総会をまとめた呼び名です。これらの決議が存在しないことや無効であることの確認、決議の取消しを訴えで求める規定などで使われます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社の設立、株式や新株予約権の発行、合併、会社分割などの無効を求める訴え、株主総会等の決議の不存在や無効の確認、取消しを求める訴え、会社の解散の訴えなど、この項に挙げる訴えをまとめた呼び名です。訴えごとに被告となる者が決められています。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式交換や株式移転を無効とする判決が確定した場合の、その株式交換や株式移転によって相手の会社の発行済株式の全部を取得する株式会社のことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式交換や株式移転を無効とする判決が確定した場合の、その株式交換や株式移転の際に旧完全親会社が交付した自社の株式のことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式交換や株式移転を無効とする判決が確定した場合に、その際に旧完全親会社の株式を受け取った人が持っていた旧完全子会社の株式のことです。旧完全親会社は、判決確定時の株主にこれを交付しなければなりません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式交換や株式移転を無効とする判決が確定した場合の、その株式交換や株式移転をした株式会社、つまり発行済株式の全部を別の会社に取得された会社のことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式交付を無効とする判決が確定した場合の、その株式交付の際に株式交付親会社が交付した自社の株式のことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

分割を無効とする判決が確定したときの、その分割をした法人のことです。

地方税法七

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式交付を無効とする判決が確定した場合に、株式交付親会社が、株式交付の際に自社の株式を受け取った人から受けていた株式交付子会社の株式や新株予約権等のことです。親会社は、判決確定時の株主にこれを返さなければなりません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

適格消費者団体の認定の取消処分、認定の有効期間の更新を拒む処分、合併や事業全部の譲渡を認めない処分について、その処分を取り消す判決や、処分が無効であることまたは存在しないことを確認する判決のことです。

人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟

わかりやすく言うと

離婚の訴え、認知の訴え、養子縁組の無効の訴えなど、身分関係の形成や存否の確認を目的とする訴えに係る訴訟のことです(人事訴訟法第二条)。この呼び名は令和四年法律第四十八号の附則第二条と第四条で使われます。