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用語

…同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人…

日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。

…たのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大…

行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。

第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図…

わかりやすく言うと

地方公共団体が条例で定めて個人番号を使う事務のうち、特定個人番号利用事務に準じて特定個人情報を素早く受け取り効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定める事務を処理する、地方公共団体の長その他の執行機関で、その規則で定めるもののことです。

当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者

わかりやすく言うと

条例で定める事務のうち一定のものについて情報の提供を求める地方公共団体の機関(条例事務関係情報照会者)に対し、その事務に必要な利用特定個人情報を記録したファイルを持つ者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者のことです。

…る不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報

わかりやすく言うと

地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持つ個人情報のうち、地域の特性などに応じて、本人への不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう取扱いに特に配慮が必要なものとして、地方公共団体が条例で定める記述などを含むものです。要配慮個人情報に当たるものは除きます。

この法律による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第八項の規定による利用が行われている住基カード

地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例

地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例

わかりやすく言うと

地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持っている情報について、住民などがその公開を請求する権利を定めた、地方公共団体の条例のことです。

納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納…

わかりやすく言うと

地方団体が作成する文書で、納税者が納める地方税について、課税の根拠となる法律と条例の規定、納税者の住所と氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所、期限までに納めない場合の措置、不服がある場合の救済方法を記したものです。

…(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方…

わかりやすく言うと

行政機関等の個人情報ファイルのうち、個人情報ファイル簿に載り、情報公開請求があれば一部でも開示されるか意見書提出の機会が与えられ、業務に支障なく加工できるものの保有個人情報(一定の不開示情報の部分を除きます)を、特定の個人を識別できず元に戻せないよう加工した情報です。

法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)

…以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続…

わかりやすく言うと

行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。

歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設

…以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者

わかりやすく言うと

行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方公共団体情報システム機構に加え、情報提供ネットワークシステムで情報の提供を求める側と提供する側の者(第十九条第八号・第九号)をまとめた呼び名です。第七章では第四十条第一項の狭い意味になります。

都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する次に掲げる農地又は採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの

わかりやすく言うと

市街化区域内の農地や採草放牧地で、平成三年一月一日に東京都の特別区や首都圏・近畿圏・中部圏の一定の市の区域にあったもののうち、生産緑地地区内のもの(買取りの申出があったものなどを除きます)、田園住居地域内の農地、地区計画農地保全条例の制限を受ける区域内の農地のことです。

前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面

わかりやすく言うと

ほかの法律や条例で口頭による審査請求が認められている場合に、口頭で審査請求を受けた行政庁が、陳述の内容を書き取った書面のことです。行政庁は、これを陳述した人に読み聞かせて、誤りがないことを確かめます(第十九条、第二十条)。

第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務

わかりやすく言うと

法令や条例の規定により、個人番号利用事務のために他人の個人番号を書いた書面の提出などを行うこととされた者が、必要な範囲で他人の個人番号を使って行う事務のことです(第九条第四項)。

地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令

わかりやすく言うと

地方税法と、それに基づく命令、条例や規則のことです。

…準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定…

わかりやすく言うと

道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税などの地方税を軽くし、免除し、還付する措置や、納税義務、課税標準、税額の計算、申告書の提出期限、徴収についての特例で、地方税法に定められたもののことです。条例で税負担を増減できるとする規定など政令で定める規定は除きます。

第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面

わかりやすく言うと

ここでいう請求録取書は再調査の請求録取書のことで、ほかの法律や条例で口頭による請求が認められている場合に、口頭で再調査の請求を受けた行政庁が、陳述の内容を書き取った書面です(第二十条、第六十一条)。

同号ロに掲げる通知

わかりやすく言うと

地方税法やそれに基づく命令・条例・規則の規定に基づいて、行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)が行う通知のことです。書面等に記載された事項などを閲覧させたり記録させたりすることも含みます。