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用語

「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。

労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。

定義が及ぶ範囲。法令全体に及ぶものと、その条・項・号の中だけに及ぶものがあります。「第四節を除き」のように、特定の部分を除くものもあります。

参議院法制局「法令における用語の定義」、労働基準法第9条・第36条を参考にAIが作成。

人がふだん生活している場所のことで、法の適用に関する通則法はこの言葉を定義していません。同法は、たとえば次の場合に常居所地の法によるとしています。消費者契約については、当事者が法を選んでいないときは消費者の常居所地法により、別の法を選んだときでも消費者が…

法の適用に関する通則法第11条・第19条・第25条・第26条・第27条・第32条・第38条・第39条を参考にAIが作成。

第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間

わかりやすく言うと

多国籍企業グループ等の最終親会社等が、連結等財務諸表(企業集団の財産及び損益の状況を一定の会計基準に従って連結して記載した計算書類など)を作る対象となる期間のことです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的…

わかりやすく言うと

所得税法(法律)の第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により、所得税を徴収し、納付することです(所得税法第二条第一項第四十五号)。

…十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(…

わかりやすく言うと

居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六…

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十九号の二に定める信託で、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

…合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託…

わかりやすく言うと

信託会社や信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託のうち、互いに共同しない多数の委託者のお金を合わせて運用するものです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託、委託者が実質的に多数でない政令で定める信託は除きます。

第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等

わかりやすく言うと

第八十二条第四号でいう特定多国籍企業グループ等、つまり多国籍企業グループ等のうち、直前の四対象会計年度のうち二以上で、総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロを円に換算した額以上であるものと、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。

第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項

わかりやすく言うと

納税申告書に書く事項のうち、課税標準、課税標準から差し引く金額、純損失等の金額(繰り越して差し引くことなどができる所得税の純損失や法人税の欠損金額など)のことです(第二条第六号イからハまで)。

…定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)

わかりやすく言うと

短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除きます)と、資金決済に関する法律でいう暗号資産のことです。

関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

関税法の外国貨物、つまり輸出の許可を受けた貨物と、外国から日本に着いて輸入が許可される前の貨物のことです。関税法で輸出を許可された貨物とみなされる、輸出される郵便物も含みます。

源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)

わかりやすく言うと

源泉徴収に係る所得税と、国際線の船や飛行機の運送事業者が出国する旅客から徴収して国に納める国際観光旅客税のことです。これらにかかる延滞税や加算税などの附帯税は含みません。

…準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第…

わかりやすく言うと

国税の課税標準を計算する基礎となる期間のことです。課税資産の譲渡等に係る消費税では消費税法が定める課税期間を指し、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です。

その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により…

わかりやすく言うと

公社債などで運用する投資信託(公社債等運用投資信託)のうち、受益権の募集が政令で定める公募で行われ、法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に当たるものです。

…、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条…

わかりやすく言うと

確定給付企業年金、確定拠出年金、勤労者財産形成給付などの契約に係る信託、生命保険、生命共済などの業務や、公務員の共済組合、日本私立学校振興・共済事業団の一定の業務など、第八十四条第一項に並べられた退職年金に関する業務をまとめた呼び名です。

…うち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を…

わかりやすく言うと

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行う著作物の提供(利用の許諾を含みます)その他の役務の提供のことです。電話など他人の通信を媒介するものや、他の資産の譲渡等の結果の通知など他の取引に付随して行うものは除きます。

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

所得税法の非居住者(国内に住所がなく、一年以上続けて居所を持ってもいない個人)である個人事業者と、法人税法の外国法人(国内に本店も主たる事務所もない法人)のことです。

同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類

わかりやすく言うと

酒税法が定める酒類のことで、アルコール分一度以上の飲料をいい、薄めてそうした飲料にできるものや、溶かしてそうした飲料にできる粉末状のものも含みます。ただし、アルコール分九十度以上のアルコールは、製造免許を受けた者が酒類の原料として自分の製造場で造るものに限り含みます。

貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託

わかりやすく言うと

受託者が多くの委託者と結んだ信託契約で受け入れたお金を、主に貸付けや手形割引でまとめて運用する金銭信託で、その受益権が受益証券で表されるもののことです(貸付信託法第二条第一項)。