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用語
組合員である被保険者の健康保険の事業を行う法人で、全国健康保険協会と並ぶ健康保険の保険者です(健康保険法第四条・第六条・第九条)。適用事業所の事業主、そこに使用される被保険者と任意継続被保険者で組織されます(同法第八条)。常時、政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は単独で、複数の事業主は被保険者の数を合わせてその数以上であれば共同して、設立できます。…
健康保険法第4条・第6条・第8条・第9条・第11条・第12条を参考にAIが作成。
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
…健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員…
わかりやすく言うと
全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合と日本私立学校振興・共済事業団、そして承認を受けて健康保険の被保険者とならない人を組合員とする国民健康保険組合のうち、厚生労働大臣が定めるものです。
前条第八項に規定する標準報酬総額
わかりやすく言うと
保険者の加入者ごとの標準報酬月額と標準賞与額(共済組合では標準報酬の月額と標準期末手当等の額、国民健康保険組合ではこれらに相当する厚生労働省令で定める額)を各年度合計した額の総額を、政令で定めるところで補正した額です(第三十四条第八項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
都道府県、市町村や国民健康保険組合が共同して設立する国民健康保険団体連合会のうち、都道府県の区域を区域とするもの(加入が区域内の総数の三分の二に達しないものを除きます)のことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。