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用語

組合員である被保険者の健康保険の事業を行う法人で、全国健康保険協会と並ぶ健康保険の保険者です(健康保険法第四条・第六条・第九条)。適用事業所の事業主、そこに使用される被保険者と任意継続被保険者で組織されます(同法第八条)。常時、政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は単独で、複数の事業主は被保険者の数を合わせてその数以上であれば共同して、設立できます。…

健康保険法第4条・第6条・第8条・第9条・第11条・第12条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合のうち、政令で定める要件に当たるとして厚生労働大臣の指定を受けた組合のことです。財政の健全化に関する計画を定めて、大臣の承認を受けなければなりません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める要件に当たるとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合のことです。その組合員だった人のうち一定の退職者は、申し出てこの組合の被保険者(特例退職被保険者)になることができます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

政令で定める要件に当たるとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合のことです。介護保険第二号被保険者である被保険者などの保険料額を、介護保険料額の代わりに、規約で定める特別介護保険料額と一般保険料等額とを合わせた額にすることができます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

合併で設立された、または合併後存続する健康保険組合のうち、合併前の組合の設立事業所がすべて同じ都道府県にあり、指定健康保険組合など厚生労働省令で定める組合を含む合併によるもののことです。合併の年度と続く五年度に限り、大臣の認可を受け、一定の範囲内で不均一の一般保険料率を決められます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める要件に当たるとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合のことです(健康保険法附則第三条第一項)。平成二十六年度以前の各年度のこの組合に係る概算と確定の療養給付費等拠出金には、改正前の例が適用されます(次項)。

医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者

わかりやすく言うと

全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団と、厚生労働大臣が定める一部の国民健康保険組合のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項)。

医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

…健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員…

わかりやすく言うと

全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合と日本私立学校振興・共済事業団、そして承認を受けて健康保険の被保険者とならない人を組合員とする国民健康保険組合のうち、厚生労働大臣が定めるものです。

被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合

第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局

わかりやすく言うと

健康保険の療養の給付を受けられる病院や診療所、薬局として第六十三条第三項に挙げられたもので、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関と保険薬局、特定の保険者がその被保険者のために指定したもの、健康保険組合が開設するものをいいます。

保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するため…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が市町村や国民健康保険組合を見分けるためにそれぞれに定める保険者番号と、市町村や組合が被保険者の資格を管理するために被保険者ごとに定める記号・番号などの符号(被保険者記号・番号)をまとめた呼び名です。

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者

わかりやすく言うと

国民健康保険法による、都道府県がその区域内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者のことです。都道府県の区域内に住所がある人が対象ですが、後期高齢者医療の被保険者や国民健康保険組合の被保険者など、国民健康保険法第六条に掲げる人は除かれます。

前条第八項に規定する標準報酬総額

わかりやすく言うと

保険者の加入者ごとの標準報酬月額と標準賞与額(共済組合では標準報酬の月額と標準期末手当等の額、国民健康保険組合ではこれらに相当する厚生労働省令で定める額)を各年度合計した額の総額を、政令で定めるところで補正した額です(第三十四条第八項)。

健康保険法第三条第一項第八号又は同条第二項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者

わかりやすく言うと

健康保険法第三条第一項第八号の承認又は同条第二項ただし書の承認を受けて健康保険の被保険者とならないことで国民健康保険組合の被保険者となっている人と、その世帯に属するその組合の被保険者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会で、区域内の都道府県・市町村・国民健康保険組合の総数の三分の二以上が加入しているもののことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県、市町村や国民健康保険組合が共同して設立する国民健康保険団体連合会のうち、都道府県の区域を区域とするもの(加入が区域内の総数の三分の二に達しないものを除きます)のことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

児童手当法による交付金や雇用保険の出生後休業支援給付金などの費用に充てるため、政府が令和八年度から毎年度、都道府県や国民健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金です(子ども・子育て支援法第七十一条の三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。全国健康保険協会は、この納付に関する業務を行います。