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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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一般社団法人と一般財団法人(公益社団法人と公益財団法人を除く)、労働者協同組合、人格のない社団等、それに法人税法以外の法律で公益法人等とみなされるもののうち政令で定めるものをまとめた呼び名です。

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外国税額控除で、前の三年以内の各年の控除限度額のうち、その年に繰り越される部分として政令で定める金額のことです(所得税法第九十五条第二項)。

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介護医療保険契約などの保険料や掛金のうち、入院して医療費を支払ったことなど政令で定める事由に基づいて保険金などを支払う部分に係るものなどで、新生命保険料を除いたものです(所得税法第七十六条第二項)。

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会社法第二条第十五号でいう社外取締役のうち、職務の独立性が確保された者として政令で定める者のことです。

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役務を提供した個人について、所得税法などの規定により、給与所得その他政令で定める所得の収入金額とすべき金額や総収入金額に算入すべき金額が生じる事由のことです。

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欠損等法人が持つ特定資産(支配日の属する事業年度開始の日に持っていた資産などで政令で定めるもの)について適用期間に生じる、譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由のことです。

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内閣総理大臣から金融庁長官に委任された、この法律による権限(金融庁の所掌に係るもので、政令で定めるものを除きます)のうち、第八条、第十七条、第十八条に関するものを除いた権限のことです。

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相続税の計算の基礎となった財産の価額の合計(課税相続財産の価額)のうち、不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額が占める割合のことです。延納した相続税の利子税の割合を決めるために使われます。

相続税法イ

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所得税法に定める特定寄附金のうち、民間の団体が行う公益を目的とする事業に役立つものとして政令で定めるもののことです。

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中小事業者が取得した特定機械装置等について、通常の方法で計算した償却費の額と、取得価額(第五号の船舶は政令で定める割合を掛けた額)の百分の三十に当たる額との合計額です。償却費として必要経費に算入できる額の上限になります。

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新株予約権の行使で取得した株式について第二十九条の二第一項本文の特例を受けた個人が、国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする時に持つ特定株式(取締役等の特定株式を除く)の、その時の価額に相当する金額として政令で定める金額です。

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銀行等が、ある法人の発行済株式または出資の全部を直接または間接に持っている関係として、政令で定める関係のことです。

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特定贈与等を受けた公益信託の当初の受託者について生じる、任務の終了、法人である受託者の合併、法人である受託者の分割のことです。所得税の負担を不当に減らす結果となるなど、承認を取り消せる場合として政令で定める場合のその事由は除かれます。

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租税条約に規定する申立てをした非居住者が納税の猶予を受ける期間で、所得税の納期限(申請が納期限後なら申請の日)から、相手国の権限ある当局との合意に基づく更正があった日(合意がない場合などは政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までです。

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中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項の指定会社が、中部国際空港の用に使うために造成した土地の取得価額として、政令で定める金額のことです。中部国際空港整備準備金の積立限度の計算の基礎になります。

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分割承継法人の親法人(法人税法第六十一条の二第四項に規定するもの)のうちのいずれか一の法人で、特定軽課税外国法人等(所得への税の負担が日本に比べ著しく低いものとして政令で定める外国法人など)に当たるもののことです。

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地方公共団体、株式会社日本政策金融公庫、その他政令で定める者をまとめて呼ぶ言葉です。

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国際運転免許証を出していない国や地域のうち、日本と同等の水準の運転免許制度があると認められて政令で定められたところの行政庁などが出した運転免許証で、政令で定める者が作った日本語の翻訳文が付いているもののことです(第百七条の二第一項)。

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自転車の運転について、この法律やこれに基づく命令の規定、またはこの法律に基づく処分に違反する行為のうち、道路で交通の危険を生じさせるおそれがあるものとして政令で定めるもののことです。

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公認会計士や監査法人が監査証明を行う中で見つけた、特定発行者(上場有価証券の発行会社などで政令で定めるもの)における法令違反の事実や、その他財務計算に関する書類の適正さの確保に影響を及ぼすおそれのある事実のことです。