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専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物
わかりやすく言うと
一棟の建物のうち、区分所有権の対象となる部分(専有部分)以外の部分と、専有部分に属さない建物の附属物、及び規約で共用部分とされた附属の建物のことです(第四条第二項)。
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専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物
わかりやすく言うと
一棟の建物のうち、区分所有権の対象となる部分(専有部分)以外の部分と、専有部分に属さない建物の附属物、及び規約で共用部分とされた附属の建物のことです(第四条第二項)。