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用語

第六十五条第六項(過少申告加算税)に規定する調査通知

わかりやすく言うと

税務調査について、調査の対象となる税目と期間、その他政令で定める事項を知らせる通知のことです(第七十四条の九第一項第四号・第五号)。

同法第二条第九項に規定する下位機関

わかりやすく言うと

振替機関が口座を開いた口座管理機関と、その口座管理機関が口座を開いた口座管理機関というように、口座を開いた先を順にたどっていった口座管理機関のことです(社債、株式等の振替に関する法律第二条第九項)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律により、社債や株式等の振替業を営む者として主務大臣の指定を受けた株式会社のことです。

雇用保険法第六十条の二第一項(教育訓練給付金)に規定する教育訓練

わかりやすく言うと

雇用保険の教育訓練給付金の対象として、雇用の安定と就職の促進に必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定するもののことです(雇用保険法第六十条の二第一項)。

所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、過去十年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

同法第三条第四号に掲げる市町村道

わかりやすく言うと

道路法第三条第四号の市町村道のことで、市町村の区域内にある道路のうち、市町村長がその路線を認定したものです(道路法第八条第一項)。

第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束

わかりやすく言うと

国家公安委員会が、その職務に相当する職務を行う外国の機関に疑わしい取引に関する情報を提供すること(第十四条第一項)に関する国際約束のことです。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、要介護状態にある六十五歳以上の者と、要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者でその原因の障害が加齢に伴う病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもののことです。

同条第十項に規定する目論見書

わかりやすく言うと

有価証券の募集や売出しなどのために、その有価証券の発行者の事業などについての説明を記載した文書で、相手方に交付し、または請求があったときに交付するもののことです(金融商品取引法第二条第十項)。

第三十一条第二項に規定する所有期間

わかりやすく言うと

個人が譲渡した土地等や建物等を、取得(建設を含みます)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間のことです(第三十一条第二項)。

同条第五項に規定する保育所等

わかりやすく言うと

保育所又は保育機能施設のことです(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第五項)。

所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等

わかりやすく言うと

非居住者の事業に関する事業場や、これに準ずるものとして政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のもののことです(所得税法第百六十一条第一項第一号)。

当該非居住者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日(その日が当該特定無形資産内部取引が行われ…

わかりやすく言うと

特定無形資産内部取引について、非居住者と特殊の関係にない者から受ける特定無形資産の使用などによる収入が最初に生じた日(それが取引の日より前なら取引の日)の属する年の一月一日から、五年を経過する日までの期間のことです。

第五項に規定する特定取得

わかりやすく言うと

住宅の取得等の対価や費用に含まれる消費税額と地方消費税額の合計額が、平成二十四年法律第六十八号による改正後の消費税法第二十九条の税率で課されるべき額である場合の、その住宅の取得等のことです(第四十一条第五項)。

同法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業又は同法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業

わかりやすく言うと

高度再資源化事業(需要に応じた資源循環のための、再資源化に向けた廃棄物の収集・運搬・処分の事業)または高度分離・回収事業(一定の廃棄物から高度な技術で有用なものを分離し、再生部品や再生資源を回収する処分の事業)のことです。

同法第三十五条第二項第三号に掲げる計画期間

わかりやすく言うと

日本船舶・船員確保計画に記載しなければならない事項の一つである、その計画の期間のことです(海上運送法第三十五条第二項第三号)。

資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債(同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律の特定社債、つまり特定目的会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭債権で定められた事項に従って償還されるもののうち、償還期限が一年未満などの要件を満たす特定短期社債を除いたもののことです。

資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資

わかりやすく言うと

特定目的会社の社員の地位を均等な単位に細かく分けたもので、特定社員より先に利益の配当や残余財産の分配を受ける権利があるもののことです(資産の流動化に関する法律第二条第五項)。

雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練

わかりやすく言うと

雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練、つまり雇用の安定と就職の促進のために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定するもののことです。