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用語
所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者
わかりやすく言うと
居住者のうち、日本の国籍がなく、過去十年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。
第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束
わかりやすく言うと
国家公安委員会が、その職務に相当する職務を行う外国の機関に疑わしい取引に関する情報を提供すること(第十四条第一項)に関する国際約束のことです。