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用語

国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業

わかりやすく言うと

国家戦略特別区域法第二十七条の二の特定事業、つまり認定区域計画に定められた特定事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるものなどのことです。

…その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等

わかりやすく言うと

会社や組合などの事業体(外国のものを含みます)で、株主総会などの意思決定機関を親会社等に支配されているもののことです。親会社等とは、他の事業体の意思決定機関を支配する会社等として内閣府令で定めるものです。親会社等と子会社等が、又は子会社等が支配する事業体も含みます。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

銀行グループの経営の基本方針などの策定と適正な実施の確保、グループの会社同士の利益が相反する場合の調整、業務が法令に適合するための体制の整備と、その他業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるものです。

…には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院…

わかりやすく言うと

公用旅券で外国に渡航する人(同伴され又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人の場合は、同伴し又は呼び寄せる人)が所属する機関の長のことです。衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長、内閣総理大臣、各省大臣を指し、どこにも所属しない場合は外務大臣です。

身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)

わかりやすく言うと

身体の障害で歩くのが難しい人が移動に使う車のことです。原動機を使うものは内閣府令の基準に当たるものに限られ、遠隔操作で通行させられるものは除かれます。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより同項第九号に掲げる行為を業として行うこと

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法で、有価証券の募集・売出しの取扱いや私募・特定投資家等向け売付け勧誘等の取扱い(第二条第八項第九号)を業として行うことです。

第一項各号に掲げる会社又は特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社

わかりやすく言うと

第五十二条の二十三の二第一項各号の会社(特例子会社対象業務を専ら営む会社など)か、銀行業の高度化などに資する業務のうち内閣府令で定めるもの(特例銀行業高度化等業務)を専ら営む会社のことです。

第二項第二号に規定する金融関連業務

わかりやすく言うと

銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもののことです(第十六条の二第二項第二号)。

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法により内閣総理大臣の免許を受けた者)、その他内閣府令で定める金融機関のことです。第四条第三項で、外国で銀行業を営む者から除かれるものを示すのに使われます。

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行

わかりやすく言うと

長期信用銀行法第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(長期信用銀行法第二条)。

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書のことで、有価証券の発行者である会社が事業年度ごとに、商号、企業集団や経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に出す報告書です。

第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自社株について公開買付けを行ったときに、公開買付期間の末日の翌日に応募のあった株券等の数などを公告または公表した日に、その内容などを書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十三第二項の準用)。

…会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、…

わかりやすく言うと

株券等の保有者が保有する株券等の数(信用取引などで引渡義務を負う分を差し引きます)に共同保有者の保有分を加えた数を、発行済株式の総数などに保有者と共同保有者が持つ一部の株券等の数を加えた数で割った割合です(第二十七条の二十三第四項)。

次項の認定を受けた銀行持株会社

わかりやすく言うと

自らとその子会社である銀行、特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための内閣府令の基準に適合するとして、申請により内閣総理大臣の認定を受けた銀行持株会社です。

前項に規定する特例子会社対象業務

わかりやすく言うと

銀行持株会社が子会社にできる会社(新たな事業分野を開拓する会社などを除く)が営める業務(従属業務を除く)以外の業務で、金融等デリバティブ取引に関する商品の売買など、それらの業務に準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するもの

わかりやすく言うと

内閣府令で定める様式の標章で、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項が表示されるもののことです。時間制限駐車区間に公安委員会が設置するパーキング・チケット発給設備から発給されます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等

わかりやすく言うと

特定在留カードなどを交付する出入国在留管理庁長官と、長官に代わって番号利用法第十八条の五第五項の措置をとる住所地の市町村長(申請が別の市町村長を経由してされた場合はその市町村長)をまとめた呼び名です。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

金融商品取引所グループについての、経営の基本方針などの策定と適正な実施の確保、グループ内の会社(金融商品会員制法人を含む)の利益が相反する場合の調整、業務の執行が法令に適合することを確保する体制の整備、その他内閣府令で定めるものをいいます。

…照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるもの

わかりやすく言うと

金融指標のうち、それに係るデリバティブ取引や有価証券の取引の様子からみて、信頼性が下がると我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、内閣総理大臣が定めるもののことです。

第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する…

わかりやすく言うと

公開買付けで内閣総理大臣に出す公開買付届出書とその訂正届出書、買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が意見表明報告書に書いた質問への公開買付者の回答を書いた対質問回答報告書とその訂正報告書をまとめた呼び方です。発行者が自社株について行う公開買付けの届出書なども含みます。