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用語
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券
わかりやすく言うと
日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。
資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むものは除きます(第三十六条の二)。