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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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破産に関し説明義務を負う者のうち、破産者の代理人、法人の理事や取締役など、従業者(第四十条第一項第二号から第五号まで)、相続財産の破産で説明義務を負う相続人以外の者(第二百三十条第一項)、信託財産の破産で説明義務を負う者(第二百四十四条の六第一項)と、これらの者であった者のことです。

破産法第二項

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取締役等、つまり新株予約権を与える決議をした株式会社や、それと政令で定める関係にある法人の取締役、執行役または使用人である個人(大口株主とその特別関係者を除く)の相続人のうち、政令で定める人のことです。

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わかりやすく言うと

上場会社等が自己の株式や投資口を取得するための、会社法に基づく株主総会や取締役会の決議(委任を受けた取締役や執行役の決定を含みます)、投資法人の役員会の決議、またはこれらに相当する外国法令に基づく決議等です(会社法第百五十六条第一項各号などの事項に係るものに限ります)。

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わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が、株主との合意で自社の株式を有償で取得するため、取得する株式の数や取得できる期間などを定める株主総会の決議や、定款の定めにより市場取引等で取得する場合の取締役会の決議(会社法第百五十六条第一項、第百六十五条第三項)、又はこれらに当たる政令で定める機関の決定のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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取締役、会計参与、監査役の職務に不正の行為や法令・定款に違反する重大な事実があるのに、解任の議案が株主総会で否決されたときなどに、一定の議決権や株式を持つ株主が、その総会の日から三十日以内に、その役員の解任を求める訴えです(第八百五十四条第一項)。

会社法第一項

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産業競争力強化法で定める事業適応(生産性の相当程度の向上などを目指して行う事業の変更で、取締役会などの決議や決定を伴うもの)のうち、エネルギーの消費量の削減や非化石エネルギー源の活用など、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うものです。

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上場株券等の発行者が自己の株式の取得を株主総会や取締役会などで決議したとき、その会議が終わった日の属する月から、会社法の株式を取得できる期間などが満了する日の属する月までの各月です。発行者は各報告月の買付けの状況を翌月十五日までに報告します。

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電子提供措置を始めなければならない日で、株主総会の日の三週間前の日と、株主総会の招集通知を発した日のうち、早いほうの日です。招集通知を書面でしなければならない場合(取締役会設置会社など)に適用されます。

会社法第一項

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取締役、会計参与、監査役、会計監査人をまとめて呼ぶ言葉で、株主が提案する議案の数を数える場面で使われます。

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取締役会を置く会社が、定款で定めておけば、一つの事業年度の途中で一回に限り、株主総会ではなく取締役会の決議によって行える剰余金の配当のことです。配当するものは金銭に限られます。

会社法第五項

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指名委員会等設置会社を作る際に、設立時取締役の中から選ばれる、会社の設立に際して指名委員会、監査委員会、報酬委員会の委員となる人のことです。

会社法一

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吸収合併で存続する株式会社や吸収分割で承継する株式会社が、相手の会社から引き継ぐ債務の額のことで、細かな算定は法務省令で定められています。これが引き継ぐ資産の額を超えるときは、取締役が株主総会で説明しなければなりません。

会社法一

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吸収合併で存続する株式会社や吸収分割で承継する株式会社が、相手の会社から引き継ぐ資産の額のことで、細かな算定は法務省令で定められています。引き継ぐ債務の額がこれを超えるときは、取締役が株主総会で説明しなければなりません。

会社法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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上場株券等の発行者が自己の株式の取得について決議等をした株主総会や取締役会、またはこれらに相当するとして政令で定める会議のことです(第二十四条の六第一項)。

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役員等の会社に対する賠償責任を株主総会の決議で一部免除するとき、免除できずに残る額です。職務の対価の一年間当たりの額(法務省令で計算)に、代表取締役などは六、業務執行取締役などは四、その他は二を掛けた額と、一定の新株予約権の利益の額の合計です。

会社法第一項

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第一項本文の適用を受けた個人(特例適用者)から、相続又は遺贈(限定承認に係るものや公益信託の受託者への遺贈などを除きます)によって取締役等の特定株式を取得した個人のことです。

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新株予約権の行使で取得した株式について第二十九条の二第一項本文の特例を受けた個人が、国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする時に持つ特定株式(取締役等の特定株式を除く)の、その時の価額に相当する金額として政令で定める金額です。

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株式会社が保険者と結ぶ保険契約で、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人が職務に関して責任を負ったり責任追及の請求を受けたりして生じる損害を補い、その人たちを被保険者とするものです。職務の適正さを著しく損なうおそれがないとして法務省令で定めるものは除きます。

会社法第一項

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令和六年四月一日より前に、付与決議に基づいて株式会社と、その会社や一定の関係にある法人の取締役・執行役・使用人(大口株主などを除きます)または特定従事者との間で結ばれた、新株予約権を与える契約のことです(改正前の第二十九条の二第一項)。

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平成十年法律第二十三号の施行日前に株式会社と取締役等が結んだ、その法律による改正後の租税特別措置法第二十九条の二第一項本文に規定する契約のうち、その項の各号の要件の全部又は一部が定められていないもののことです。