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用語

第九十九条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。

第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)

わかりやすく言うと

自家型前払式支払手段だけを発行し、その基準日未使用残高が基準日に初めて基準額を超えたときなどに、内閣総理大臣に届出書を出した者のことです。発行の業務の全部を廃止した届出をし、残高の払戻しを終えた者は除きます。

金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

金融商品取引法第二条第二十九項に規定する外国金融商品取引清算機関

わかりやすく言うと

金融商品取引法第百五十六条の二十の二により内閣総理大臣の免許を受けて、金融商品債務引受業を行う者のことです。

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約

わかりやすく言うと

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(履行保証人適格者)が、資金移動業者のために、内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託することを約束する契約のことです。

…タル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする

わかりやすく言うと

公用旅券で外国に渡航する人(同伴され又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人の場合は、同伴し又は呼び寄せる人)が所属する機関の長のことです。衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長、内閣総理大臣、各省大臣を指し、どこにも所属しない場合は外務大臣です。

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法により内閣総理大臣の免許を受けた者)、その他内閣府令で定める金融機関のことです。第四条第三項で、外国で銀行業を営む者から除かれるものを示すのに使われます。

第百六条の三第一項の認可を受けた者

わかりやすく言うと

地方公共団体など政令で定める者で、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の対象議決権を取得し、又は保有するもののことです(第百六条の三第一項)。

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行

わかりやすく言うと

長期信用銀行法第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(長期信用銀行法第二条)。

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書のことで、有価証券の発行者である会社が事業年度ごとに、商号、企業集団や経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に出す報告書です。

第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自社株について公開買付けを行ったときに、公開買付期間の末日の翌日に応募のあった株券等の数などを公告または公表した日に、その内容などを書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十三第二項の準用)。

次項の認定を受けた銀行持株会社

わかりやすく言うと

自らとその子会社である銀行、特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための内閣府令の基準に適合するとして、申請により内閣総理大臣の認定を受けた銀行持株会社です。

…照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるもの

わかりやすく言うと

金融指標のうち、それに係るデリバティブ取引や有価証券の取引の様子からみて、信頼性が下がると我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、内閣総理大臣が定めるもののことです。

第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する…

わかりやすく言うと

公開買付けで内閣総理大臣に出す公開買付届出書とその訂正届出書、買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が意見表明報告書に書いた質問への公開買付者の回答を書いた対質問回答報告書とその訂正報告書をまとめた呼び方です。発行者が自社株について行う公開買付けの届出書なども含みます。

公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表

わかりやすく言うと

公開買付開始公告と、内閣総理大臣の命令によってその内容を訂正するためにする公告や公表をまとめた呼び方です(第二十七条の七第二項)。上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けのものも含みます。

大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正…

わかりやすく言うと

大量保有報告書と変更報告書、それらの訂正報告書(提出者が自ら出すものと、内閣総理大臣の命令で出すもの)をまとめた呼び名です。

前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間

わかりやすく言うと

中期目標で達成をめざす期間のことで、三年以上五年以下の範囲内で主務大臣(内閣総理大臣と総務大臣)が定めます。

第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自社株の公開買付けを撤回する場合に、撤回する旨とその理由などを公告または公表した日に、その公告の内容などを書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十一第三項の準用)。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、証券金融会社が本来の業務のほかに行う、有価証券の貸借やその媒介・代理、金融商品取引業者の顧客への金銭の貸付け、内閣府令で定める業務を対象とするもののことです。

当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約