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用語
第九十九条第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。
第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)
わかりやすく言うと
自家型前払式支払手段だけを発行し、その基準日未使用残高が基準日に初めて基準額を超えたときなどに、内閣総理大臣に届出書を出した者のことです。発行の業務の全部を廃止した届出をし、残高の払戻しを終えた者は除きます。
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約
わかりやすく言うと
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(履行保証人適格者)が、資金移動業者のために、内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託することを約束する契約のことです。
前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間
わかりやすく言うと
中期目標で達成をめざす期間のことで、三年以上五年以下の範囲内で主務大臣(内閣総理大臣と総務大臣)が定めます。
当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約