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用語
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
不特定の者への代金の支払に使え、不特定の者と売買できる、電子的に記録された通貨建ての財産的価値で電子的に移転できるもの(有価証券や前払式支払手段などを除く)、これと交換できるもの、一定の信託受益権(特定信託受益権)、これらに準ずる内閣府令で定めるものです。
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣
わかりやすく言うと
為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣総理大臣と財務大臣、それ以外の場合は内閣総理大臣のことです。
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。
第七条の登録を受けた法人
わかりやすく言うと
第三者型前払式支払手段(発行する者やその密接な関係者との取引以外にも使える前払式支払手段)を発行する業務について、内閣総理大臣の登録(第七条)を受けた法人のことです。
…条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するもの
わかりやすく言うと
行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関
わかりやすく言うと
法律に基づき内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法に定める国の行政機関、会計検査院など、個人情報の保護に関する法律第二条第八項に掲げる国の機関のことです。