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用語

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

不特定の者への代金の支払に使え、不特定の者と売買できる、電子的に記録された通貨建ての財産的価値で電子的に移転できるもの(有価証券や前払式支払手段などを除く)、これと交換できるもの、一定の信託受益権(特定信託受益権)、これらに準ずる内閣府令で定めるものです。

第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者

わかりやすく言うと

外国金融商品市場を開設する者で、内閣総理大臣の認可を受けて、自分の電子情報処理組織と国内の金融商品取引業者や登録金融機関の入出力装置を接続し、それらにその外国市場での有価証券の売買や外国市場デリバティブ取引を行わせる者です。

資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律が定める暗号資産と、その法律で電子決済手段に準ずるものとして内閣府令が定めるもののうち、投資者の保護が必要なものとして内閣府令で定めるものを合わせたもののことです。

次に掲げる者

わかりやすく言うと

次のいずれかに当たる者です。①外国法人や外国に住所のある個人で、知識・経験・財産の状況から内閣府令の要件に当たるもの、②適格機関投資家(これに準ずる内閣府令で定める者を含む)、③海外投資家等特例業務の行為を行う者と密接な関係がある者として政令で定める者。

認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

この法律に基づいて設立された認可金融商品取引業協会と、金融商品取引業者が設立した一般社団法人で内閣総理大臣の認定を受けた認定金融商品取引業協会のことです(第七十八条)。

自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主

わかりやすく言うと

自分や他人(架空の人を含みます)の名義で、総株主等の議決権の百分の十以上を保有している株主のことです。取得や保有の態様などの事情から内閣府令で定める議決権は数えません。

不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及…

わかりやすく言うと

不特定多数の消費者の利益のために差止請求権を使う業務と、そのために必要な消費者の被害の情報を集める業務、被害の防止や救済に役立つ差止請求権の行使の結果についての情報を集めて提供する業務のことです。行うには内閣総理大臣の認定が必要です。

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、コンピュータによる情報処理に使われるものとして内閣府令で定めるもののことです。

原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの

わかりやすく言うと

原動機付自転車のうち、車体の大きさと構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げるおそれがなく、運転に高い技能を必要としない車として、内閣府令で定める基準に当たるもののことです。

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣

わかりやすく言うと

為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣総理大臣と財務大臣、それ以外の場合は内閣総理大臣のことです。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。

第二十九条の四第三項に規定する持株会社

わかりやすく言うと

国内の子会社の株式や持分の取得価額(最終の貸借対照表で別の価額を付けていればその価額)の合計額が、内閣府令で定める方法による総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額の百分の五十を超える会社のことです。

第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書

わかりやすく言うと

有価証券報告書を出さなければならない会社が、事業年度(特定有価証券の発行者は特定期間)の初めから六か月が過ぎたときに、その六か月間の経理の状況など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の五第一項・第三項)。

第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書

わかりやすく言うと

有価証券報告書を出さなければならない会社が、自社の発行する有価証券の募集や売出しが外国で行われるときなど、公益又は投資者保護のため内閣府令で定める場合に当たったときに、その内容を記載して遅れることなく内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の五第四項)。

金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項及び第五十二条の二十三において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く

わかりやすく言うと

銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務(金融関連業務)のうち内閣府令で定めるものを主に営む外国の会社のことです。ただし、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社として第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社は除きます。

第七条の登録を受けた法人

わかりやすく言うと

第三者型前払式支払手段(発行する者やその密接な関係者との取引以外にも使える前払式支払手段)を発行する業務について、内閣総理大臣の登録(第七条)を受けた法人のことです。

…条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するもの

わかりやすく言うと

行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。

利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

利率と、これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをまとめた呼び方です。

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関

わかりやすく言うと

法律に基づき内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法に定める国の行政機関、会計検査院など、個人情報の保護に関する法律第二条第八項に掲げる国の機関のことです。

第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書

わかりやすく言うと

親会社等が、事業年度ごとに、自社の株式を持つ者に関する事項など内閣府令で定める事項を記載して、事業年度の経過後三か月以内(外国会社は政令で定める期間内)に内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の七第一項)。