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用語
一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう…
わかりやすく言うと
一事業年度の試験研究費と開発費の合計額が収入金額に占める割合です。開発費は新しい技術や経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓、新しい事業の開始のために特別に支出する費用、収入金額は総収入金額から固定資産や有価証券の譲渡による収入を差し引いた額です。
第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
わかりやすく言うと
在宅就業障害者特例調整金の額を計算するもとになる額です。障害者雇用調整金の単位調整額(基準雇用率による数を超えて対象障害者を雇う場合に一人一月当たり通常かかる追加の特別費用の平均額を基準に、政令で定める金額)以下の額で、政令で定めます。