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用語

特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する恒久的施設等(同条第六…

わかりやすく言うと

日本にある恒久的施設等を持つ構成会社等である外国法人について、国内グループ国際最低課税残余額に、日本の構成会社等全体の従業員等の数と有形資産の額のうちその恒久的施設等が占める割合を、半分ずつの重みで合わせた割合を掛けた金額です。細かな計算は政令で定められています。

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法により内閣総理大臣の免許を受けた者)、その他内閣府令で定める金融機関のことです。第四条第三項で、外国で銀行業を営む者から除かれるものを示すのに使われます。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の定義による振替機関のことで、その法律の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいいます(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項)。

法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人

わかりやすく言うと

法人税法の同族会社(三人以下の株主等とその特殊関係者が発行済株式などの五十パーセントを超えて持つ会社など)と、所得税法第百五十七条第一項第二号の法人(事業所の所長等が以前そこで個人として事業をしていたなど、一定の要件を満たす法人)のことです。

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く。)

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に基づき、他の人のために社債等の振替を行う口座を開設した金融商品取引業者や銀行などのことです。外国で他人の社債等の管理を行う者として主務大臣が指定したものは除きます。

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託

わかりやすく言うと

資産の流動化を目的とし、委託者が持つ信託の受益権を分割して複数の人に取得させることを目的として、資産の流動化に関する法律に基づいて設定された信託のことです。

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行

わかりやすく言うと

長期信用銀行法第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(長期信用銀行法第二条)。

…一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

第六十六条の二でいう一般社団法人と一般財団法人のことです。ただし、被相続人の相続開始の時に、公益社団法人や公益財団法人、法人税法上の非営利型法人など、政令で定める法人に当たるものは除かれます。

会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法

わかりやすく言うと

会社が公告をする方法のことです。法律で官報に掲載してしなければならないとされている公告は除きます(会社法第二条第三十三号)。銀行は、日刊新聞紙に掲載する方法か電子公告のどちらかを定款で定めます(第五十七条)。

同法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務

わかりやすく言うと

信託の受託者が、信託財産に属する財産をもって果たす責任を負う債務のことです(信託法第二条第九項)。

第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約

わかりやすく言うと

日本が結んだ、所得に対する租税について二重課税を避け、又は脱税を防ぐための条約のことです(第二条第一項第八号の四ただし書)。

第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約

わかりやすく言うと

日本が結んだ、所得に対する租税に関する二重課税の回避や脱税の防止のための条約のことです(第二条第十二号の十九ただし書)。

この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の…

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務がある法人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです(国税通則法第二十五条)。ただし、第一編や第二編第一章第一節、第八十条第四項・第百三十三条など還付に関する一部の規定では、この定義は使われません。

同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガス

わかりやすく言うと

炭化水素(性質や用途が炭化水素に似た混合物を含みます)のうち、温度十五度・一気圧で気体のものです。ただし、炭素の原子が二個以下の分子を主な成分とするものは除きます(石油ガス税法第二条第一号)。

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産

わかりやすく言うと

代金の支払に不特定の相手に使え、不特定の相手と売買でき、電子的に記録されて移転できる財産的価値と、それと交換できるもののことです。通貨、通貨建資産、電子決済手段と、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表すものは除きます(資金決済に関する法律第二条第十四項)。

電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

わかりやすく言うと

電子計算機に対する指令であって、一つの結果を得られるように組み合わされたもののことです。自動運行装置の定義の中で定められ、以後この法律で同じ意味で使われます。

資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権

わかりやすく言うと

電子機器などに電子的に記録され、電子情報処理組織を用いて移転できる財産的価値に表示された金銭信託の受益権で、受け入れた金銭の内閣府令で定める割合以上を預貯金で管理し、残りを国債などの債券で運用するなど、内閣府令で定める要件を満たすものです(資金決済に関する法律第二条第九項)。

金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第十六項の金融商品取引所、つまり内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。

…内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところに…

わかりやすく言うと

国内実効税率を計算するもとになる税の額で、構成会社等の当期純損益金額に係る日本での対象租税の額その他の事情を考えて、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名

わかりやすく言うと

電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項の電子署名、つまり電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、その情報を措置をした人が作ったことを示し、かつ改変されていないかを確認できるもののことです。