条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
国税庁長官の承認を受けた贈与又は遺贈(特定贈与等)を受けた公益法人等で、公益認定の取消しの処分(その事由で第一項後段の承認を取り消せる場合を除きます)を受け、その後も特定一般法人に当たるもののことです。
特定贈与等を受けた公益法人等が受ける、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項による公益認定の取消しの処分のことです。ただし、その取消しの理由により第四十条第一項後段の国税庁長官の承認を取り消すことができる場合の処分は除きます。
第一項後段の承認を受けた贈与や遺贈を受けた公益法人等が、その財産(政令で定めるものを除く)で政令で定める方法で管理しているものを譲渡し、その収入金額の全部で取得した資産です。譲渡の前日までに管理の方法などを記載した書類を、税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限ります。
災害その他やむを得ない理由で期限までに納付できないと認められるときに、国税庁長官や税務署長などが、その理由がやんだ日から二か月以内に限って納付の期限を延ばすことです(国税通則法第十一条)。
再調査の請求をした人と、国税庁長官がした処分(国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたとみなされる処分を含みます)について国税庁長官に審査請求をした人のことです。
不特定多数の人が電気通信回線を通じて利用し、他の者が電気通信利用役務を提供する場(デジタルプラットフォーム)を提供する事業者のうち、消費税法第十五条の二により国税庁長官の指定を受けた者のことです。
旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人
連結納税の仕組みで、完全支配関係にある他の内国法人とともに、自らを納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです(令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の四と、当時の法人税法第二条第十二号の六の七)。
同項第十号の五に規定する連結子法人
令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、ある内国法人(連結親法人)を納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配されている他の内国法人のことです。
旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、自分を納税義務者として完全支配下の他の内国法人とともに法人税を納めることについて、国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです。
旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人
令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、連結親法人と、その親法人と連結完全支配関係にある連結子法人のことです。連結親法人は、子法人とともに自らを納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた内国法人です。
租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人
持分の定めのない医療法人などで、公益の増進に著しく寄与し公的に運営されているなど政令の要件を満たすとして国税庁長官の承認を受けているもの(清算中のものと社会医療法人を除く。)のことです(租税特別措置法第六十七条の二第一項)。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下附則第五十一条の三までにおいて「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者
電気通信利用役務の提供(事業者向けのものを除く)を行い又は行おうとする国外事業者で、納税義務を免除されていないものが、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第一項により国税庁長官の登録を受けたもののことです。
同条第十二号の七に規定する連結子法人
親法人を納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の七)。
所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人
子法人とともに、自らを納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた内国法人(普通法人又は協同組合等)のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六の七)。
令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係(政令で定めるもの)にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。
令和二年法律第八号による改正前の法人税法第四条の五第三項の承認、つまり連結法人がやむを得ない事情により国税庁長官の承認を受けて連結納税をやめるための承認のことです。附則第十六条第三項によりなお従前の例でされた承認も含みます。
令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、連結法人が、やむを得ない事情があるとして国税庁長官の承認を受けて、連結納税の適用をやめた場合(なお従前の例による承認を含む)のことです(改正前の法人税法第四条の五第三項)。
連結納税をしていた法人が、やむを得ない事情があるとして国税庁長官の承認を受け、連結納税をやめた場合(令和二年法律第八号による改正前の法人税法第四条の五第三項)のことで、令和二年法律第八号の附則第十六条第三項により従前の例でこの承認を受けた場合も含みます。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。