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用語
…して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において…
わかりやすく言うと
平成二十四年一月一日以後に結んだ生命保険・旧簡易生命保険・生命共済などで生存や死亡により一定額の保険金等が出る契約や、同日以後に承認・認可を受けた確定給付企業年金などの規約(一定のものを除く)のうち、保険金等の受取人が全員、保険料を払う人かその配偶者その他の親族であるものです。