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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年改正医療法施行日から令和十一年十二月三十一日までに厚生労働大臣の認定を受けた認定医療法人について、持分を持つ個人が持分を放棄したことで贈与税が課される、その医療法人の持分を持つ他の個人のことです。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。

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改正法(令和六年法律第五十九号の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律)が施行される日のことで、令和八年六月十四日です(附則第一条)。

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株式会社に対して行使すると、その会社の株式を受け取れる権利のうち、会社法の募集事項の決定(第二百三十八条第二項など)、会社法第三百二十二条第一項の決議などによる無償割当て、又は改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議により発行や割当てがされたものです。

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改正法(令和六年法律第五十九号)の第二条によって改正された後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。

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在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。

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改正法(令和六年法律第五十九号)の第一条によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法のことです。

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この法律の附則第七条による改正の前の出入国管理及び難民認定法のことです。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。

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良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の二で経過措置医療法人とされている医療法人のことです(第七十条の七の十二第二項)。個人がその持分を持つことがあり、この条ではその持分の相続や遺贈を扱います。

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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項の旅客会社のことです。今の規定では北海道と四国の旅客鉄道株式会社ですが、この条の対象の平成四年から十三年には、その後の改正でこの法律の対象から外れた東日本・東海・西日本・九州の各旅客鉄道株式会社も含まれていました。

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減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)のうち、平成二十年財務省令第三十二号で改正される前のもののことです。

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平成二十四年法律第六十三号(一元化法)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法に定められていた退職共済年金で、平成二十四年法律第六十三号の附則第三十七条第一項によりなお効力を持つとされた規定に基づくもののことです。

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)を短く呼ぶ名前です。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。

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昭和五十年法律第十六号から令和四年法律第四号までの十四の改正法の経過措置によって、それぞれの改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の適用を受けている受贈者のことです(第九項各号)。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の第一条による改正前の厚生年金保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の第二条で改正される前の確定給付企業年金法(法律)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和十一年十二月三十一日までに厚生労働大臣認定を受けた医療法人)の持分を持ち、その持分の全部又は一部を放棄した個人のことです。