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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。
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改正法(令和六年法律第五十九号の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律)が施行される日のことで、令和八年六月十四日です(附則第一条)。
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改正法(令和六年法律第五十九号)の第二条によって改正された後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。
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在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。
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改正法(令和六年法律第五十九号)の第一条によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法のことです。
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この法律の附則第七条による改正の前の出入国管理及び難民認定法のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。