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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
金融商品取引法の第三章第一節第五款、第三章第二節第一款と第四十五条の規定(それぞれ一部の条項を除く)のことです。価格が通貨の価格などの変動で動くおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものを扱う電子決済手段等取引業者に、読み替えて準用されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
返金措置で金銭の代わりに渡せるもので、資金決済に関する法律による登録を受けた法人が発行する前払式支払手段などのうち、金銭と同じように普通に使えるものとして内閣府令の基準に合うもののことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
資金移動業者が定期の報告書を作成し内閣総理大臣に提出する単位となる期間で、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
登録送信適正化機関が定める、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程のことです。業務の実施方法など総務省令・内閣府令で定める事項を定め、業務の開始前に総務大臣と内閣総理大臣に届け出ます。変更するときも同じです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の内閣総理大臣の認可を受けて、信託業務を営む銀行その他の金融機関のことです。