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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(保有の制限で数える議決権)を持つ者のことです。そうなった者は、保有割合や保有の目的などを書いた対象議決権保有届出書を、遅滞なく内閣総理大臣に出さなければなりません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

経営の向上に相当程度寄与する新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社のうち、その事業の計画や計画に基づく措置が内閣府令で定める要件に当たらない会社のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

金融商品取引法の第三章第一節第五款、第三章第二節第一款と第四十五条の規定(それぞれ一部の条項を除く)のことです。価格が通貨の価格などの変動で動くおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものを扱う電子決済手段等取引業者に、読み替えて準用されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社等集団(ある会社等と、それと密接な関係にある会社等として内閣府令で定めるものの集団)に属するすべての会社等が持っている、一つの銀行の議決権の数を合計した数のことです。

銀行法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量の価格などの指標について、あらかじめ当事者間で約束した数値と将来の一定時期の実際の数値との差に基づいて金銭を受け渡す取引又はこれに類似する取引で、内閣府令で定めるものです。

銀行法十四

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

金融商品取引業者のうち、有価証券の売買やその媒介などの有価証券関連業と、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第八号までの行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務だけを営むものです。

銀行法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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公開買付けの対象となる株券等の発行者が、意見表明報告書に買付け等の期間の延長の請求を記載したとき、その報告書の提出期間の末日の翌日までに行う、延長後の買付け等の期間など内閣府令で定める事項の公告のことです(第二十七条の十第四項)。延長の請求は、期間が政令で定める期間より短い場合に限られます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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金融商品取引法で定める金融商品仲介業者のうち、取引所金融商品市場や外国金融商品市場での有価証券の売買の委託の媒介など、この号に掲げる行為のいずれかに係る金融商品仲介業と、これに付随する業務など内閣府令で定める業務だけを営むものです。

銀行法四

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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返金措置で金銭の代わりに渡せるもので、資金決済に関する法律による登録を受けた法人が発行する前払式支払手段などのうち、金銭と同じように普通に使えるものとして内閣府令の基準に合うもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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金融商品取引所の会員等が、特定投資家等(特定投資家と政令で定める非居住者)以外の人(その有価証券の発行者など内閣府令で定める者を除きます)から委託を受けて行う有価証券の買付けのことです。金融商品取引所は、業務規程により市場ごとにこれを禁止できます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

外国金融商品市場を開設する者が、内閣総理大臣の認可を受けて自分の電子情報処理組織と接続する、金融商品取引業者や登録金融機関が使う入出力装置です(登録金融機関は登録金融機関業務に係る取引に限ります)。これを使って、その外国市場での有価証券の売買や外国市場デリバティブ取引を行います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

資金移動業者が定期の報告書を作成し内閣総理大臣に提出する単位となる期間で、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

公開買付けの開始の公告をした者(公開買付者)が、公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない日、つまりその公告をした日のことです。日曜日など内閣府令で定める日に当たるときは、その後の最初のそれ以外の日に提出します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘と、これに類するものとして内閣府令で定めるもののことです(金融商品取引法第二条第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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登録送信適正化機関が定める、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程のことです。業務の実施方法など総務省令・内閣府令で定める事項を定め、業務の開始前に総務大臣と内閣総理大臣に届け出ます。変更するときも同じです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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損害保険料率算出団体のうち、責任保険の基準料率を算出するもので、内閣総理大臣が指定したもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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金融商品や法人など(内閣府令で定めるこれに類するものを含みます)の信用状態に関する評価のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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日曜日と、そのほかに内閣府令で定める日のことです。公開買付届出書を提出すべき日がこれに当たるときは、その後で最初に来る日曜日等でない日に提出します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の内閣総理大臣の認可を受けて、信託業務を営む銀行その他の金融機関のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律で定める特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、発行で得た金銭で一定の金銭債権やそれを信託した信託の受益権だけを取得するものに限ります)と、これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるものです。

銀行法五の二