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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項で、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税をまとめて呼ぶ言葉です。この表では、令和七年法律第八十一号の附則でその規定を読み替える箇所に出てきます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(令和六年法律第四十二号)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第五十五号による改正後の道路運送車両法第三十六条の二第一項による許可のことです。改正前の規定による許可を受けていた者は一部施行日にこの許可を受けたものとみなされ、有効期間はその者の旧許可の残りの有効期間のうち最も長いものと同じになります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)を短く呼ぶ名前で、その附則第四条第二項の読替えの中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。