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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
公示送達で示される事項で、送達する書類の名称、送達を受けるべき人の氏名、公安委員会がその書類をいつでもその人に渡すという旨の三つです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
公示送達で知らせる内容のことで、送達する書類の名前、受け取るべき人の氏名、法務大臣がその書類をいつでもその人に交付するという旨の三つです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
民間の一般信書便事業者または特定信書便事業者が、郵便以外の方法で他人の手紙などの信書を届けることです。この法律では、書類を送達する方法の一つとされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
他人の信書を送り届けることのうち、郵便にあたらないもので、ここでは一般信書便事業者または特定信書便事業者によるものをいいます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
デジタル社会形成基本法などを改正した令和五年法律第六十三号の、附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第三条で、第三十三条の公示送達のやり方を切り替える区切りとして使われます。