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第三十五条第一項、第六項または第七項により、他の適格消費者団体が持っていた差止請求権を引き継ぐ団体として内閣総理大臣の指定を受けた適格消費者団体のことです。

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これから実施しようとする返金措置についての計画のことで、措置の内容と実施期間、周知の方法、必要な資金の額と調達方法を書きます。弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に出して、認定を受けることができます。

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すでに開示が行われている場合(その有価証券の以前の募集や売出しなどについての届出が効力を生じている場合など。第四条第七項)に行われる有価証券の売出しの対象となる有価証券のことです。売出価額の総額が一億円未満のものなど、内閣府令で定める売出しのものは除きます。

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他の清算機関など(連携清算機関等)と契約を結んで連携金融商品債務引受業務を行うことについて、内閣総理大臣の認可を受けた金融商品取引清算機関のことです(第百五十六条の二十の十六第一項)。

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女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、政府が定める基本方針です。推進の基本的な方向や、事業主が実施すべき取組の基本的な事項などを定めるもので、内閣総理大臣が案を作り、閣議の決定を求めます。

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認定国際戦略総合特別区域計画に定められた一定の事業を実施する法人で、内閣府令で定める要件に当たるものとして認定地方公共団体が指定したもの(総合特別区域法第二十六条第一項)のうち、青色申告書を提出するもののことです。

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あらかじめ内閣総理大臣の認可が必要な取引や行為(第五十二条の十七第一項各号)以外の理由で、銀行を子会社とする持株会社になった会社のことです。

銀行法第二項

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金融商品取引業者(第一種業者や投資運用業者)や銀行など内閣府令で定める者が、発行者の事業活動に重大な変更や影響を及ぼす行為を目的とせずに保有する株券等(保有割合が一定を超えた場合などを除く)や、国や地方公共団体など内閣府令で定める者が保有する株券等のことです。いずれも基準日を届け出た者に限ります。

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地方公共団体その他の政令で定める者です。内閣総理大臣の認可を受ければ、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合(原則百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上、百分の五十以下の議決権を取得し保有できます。

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半期報告書を出すべき報告書提出外国会社(有価証券報告書を出すべき外国会社)が、内閣府令で定める場合に、半期報告書に代えて提出できる書類で、外国で開示されている半期報告書に類する、英語で書かれたものです。

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内閣総理大臣の認可が必要な金融商品取引所の合併で、合併後に存続する金融商品取引所または合併で新たに設立される金融商品取引所をまとめた呼び名です。合併の認可申請書には、その名称や役員などを記載します。

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上場会社等の役員や主要株主が、自分の計算でその会社の特定有価証券等について行う買付け等や売付け等(政令で定める取引)という売買その他の取引です。役員や主要株主は、売買等の報告書を翌月十五日までに内閣総理大臣に出します(内閣府令で定める場合を除きます)。

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銀行の主要株主基準値以上の議決権の保有者になることなどについての内閣総理大臣の認可(第五十二条の九第一項又は第二項ただし書)を申請した者のことです。

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清算をする銀行のことです。その清算人には、心身の故障のため職務を適正に行えない者として内閣府令で定める者や、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などはなれません。

銀行法第三項

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国家戦略特別区域内で行われる、国家戦略特別区域法第二十七条の三の特定事業(認定区域計画に定められた特定事業のうち、産業の国際競争力の強化などに特に資するものとして内閣府令で定めるもの)のことで、区域外で行う関連事業として財務省令で定めるものを含みます。

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有価証券届出書を出すべき外国会社が、内閣府令で定める場合に届出書に代えて出せる書類で、募集や売出しに関する事項を書いた書類と、外国で開示されている参照書類や届出書に類する英語の書類です。補足書類と併せて出すと、届出書を出したものとみなされます。

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第五条第一項により有価証券届出書を提出しなければならない外国会社のことです。公益や投資者保護に欠けることがないとして内閣府令で定める場合は、届出書に代えて、外国で開示された英語の書類などを提出できます。

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安全運転管理者と副安全運転管理者をまとめた呼び名です。どちらも、自動車の使用者(自動車運送事業者などを除く)が、内閣府令で定める台数以上の自動車を使う本拠ごとに選任しなければならない人で、副安全運転管理者は安全運転管理者の業務を補助します。

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第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(外国法人を除きます)が、総資産の額が政令で定める金額を超えたとして、その旨を内閣総理大臣に届け出た日のことです(第五十七条の二第一項)。

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第九条第一項各号に掲げる機関(内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関)と地方公共団体の議会、それにこれらに似たものとして政令で定める機関をまとめた呼び名です。