条文、法令、用語を検索します
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令第百八十四条第四項に規定する満期返戻金等
わかりやすく言うと
満期返戻金の特約がある損害保険契約などに基づく満期返戻金や解約返戻金(年金として支払われる満期返戻金を除きます)、建物や動産の耐存を共済事故とする共済の満了による共済金や解約返戻金、少額短期保険業者の返戻金特約付き保険の返戻金のことです(所得税法施行令第百八十四条第四項)。
令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式
個人が法人に役務を提供した対価として交付される譲渡制限付株式で、役務の提供で生じる債権の給付と引換えに交付され、かつ、実質的に役務の対価と認められるもののことです(所得税法施行令第八十四条第一項)。
同条第九項に規定する通知外国所得税の額
集団投資信託の収益の分配に係る所得税から控除する外国所得税の額のうち、分配の総額に占めるその人が受けた分配の割合に応じた金額のことです。外貨建資産の割合による上限があります(所得税法施行令第三百条第九項)。
同条第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額
居住者の国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものなど)に帰せられるべきものとして、所得税法施行令第二百二十一条の四に定める方法で計算する純資産の額のことです。
それぞれ所得税法第二条第一項第一号又は第二号に規定する国内又は国外
国内は所得税法が施行されている地域、国外はその施行地の外の地域のことです(所得税法第二条第一項第一号・第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
平成二十六年改正医療法施行日から令和十一年十二月三十一日までに厚生労働大臣の認定を受けた認定医療法人について、持分を持つ個人が持分を放棄したことで贈与税が課される、その医療法人の持分を持つ他の個人のことです。
銀行その他の預金や貯金を受け入れる金融機関として政令で定めるもの(銀行等)などの営業所、事務所その他これらに準ずるもので、この法律の施行地にあるもののことです。
地方税法が施行されている地域(国内)に、本店も主たる事務所や事業所も持たない法人のことです。
第六十五条第一項各号の場合(土地収用法等による収用、土地改良事業や土地区画整理事業、市街地再開発事業、マンション再生事業などの施行)に、法人の資産について行われる収用、買取り、換地処分、権利変換または交換をまとめていう言葉です。
農業協同組合や漁業協同組合など所得税法施行令第二百十一条第三号に掲げる組合や連合会が締結する生命共済の契約のうち、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除きます)のことです。
退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主な目的とする一般社団法人・一般財団法人などで、その事業が一定の要件を備えているとして税務署長の承認を受けたもののことです(所得税法施行令第七十三条第一項)。
非課税貯蓄申告書を出した人の氏名、生年月日、住所、個人番号や障害者等に当たる事実を記載した帳簿を作成してもらうための申請書(所得税法施行令第四十一条の二第五項)を金融機関に提出した人、またはその記載事項を電磁的方法で提供した人のことです。
損害保険契約等や少額短期保険業者の損害保険契約に基づく一定の満期返戻金等や、損害保険契約等に基づく年金などの給付のことです(所得税法施行令第三百五十一条第二項)。支払を受けるのが非居住者や外国法人の場合は、所得税法第百六十一条第一項第十四号または第二百九条第二号に掲げるものに限ります。
法人の合併又は事業の譲渡で、財務省令で定めるもののことです(所得税法施行令第七十三条第一項第七号)。
償還金等(投資信託の終了や公社債の元本の償還などで受け取る金銭等)を交付する者のことです(所得税法施行令第三百四十六条第六項)。
交付金銭等(会社の合併や資本の払戻しなどにより株主などに交付される金銭その他の資産)を交付する者のことです(所得税法施行令第三百四十五条第六項)。
令和六年法律第四十五号の施行日から令和九年三月三十一日までに認定を受けた認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者である青色申告法人が、計画に記載された産業競争力基盤強化商品(半導体を除きます)を生産する設備を新設又は増設する場合の、その機械その他の減価償却資産です。
青色申告法人が、平成二十八年法律第三十号の施行日から令和十年三月三十一日までに、認定地方公共団体に対して、その団体のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連して支出する寄附金のことです。設備の専属的な利用など特別の利益が寄附者に及ぶものは除きます。
割引の方法で発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債、発行価額の額面金額に対する割合が一定以下の利子付きの公社債の償還金等のことです(所得税法施行令第三百五十二条の二第二項)。
土地区画整理事業の施行者が土地区画整理法第百条の二の規定(他の法律で適用・準用する場合を含みます)により管理する土地で、施行者以外の人が仮に使用しているもののことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。