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用語

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)による使用済自動車

わかりやすく言うと

使用済自動車の再資源化等に関する法律でいう使用済自動車のことです。その法律では、二輪の小型自動車・軽自動車や被けん引車など一部を除いた自動車のうち、運行以外の用途での使用も含めて使用を終えたもの(政令で定める装置があるものは、それを取り外したもの)をいいます。

小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもの

わかりやすく言うと

小規模居住用家屋(住宅用の家屋のうち小規模なものとして政令で定めるもの)に当たる家屋で、住宅用の認定長期優良住宅、住宅用の低炭素建築物(低炭素建築物とみなされる特定建築物を含みます)、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅、又はこれに資する住宅として、それぞれ政令で定めるものです。

次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

わかりやすく言うと

研究開発の費用のうち研究開発費として損金経理した金額(資産の償却費や除却・譲渡の損失、負債の利子などを除きます)と、事業に使う資産の取得などに支出した金額のうち研究開発に関連する部分として政令で定める金額の合計で、他の者から費用に充てるため受ける金額は差し引きます。

…ものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引

わかりやすく言うと

株券等の売付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると支払う側になるもの、オプションを与える側になる取引など、政令で定める取引のことです。

第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券

わかりやすく言うと

売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるもの)以外の有価証券のことです(第六十一条の三第一項第二号)。

特別関係者に対して支払われた対価又は給与の金額であつて当該個人の所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

個人が特別関係者(政令で定める特別の関係がある者)に支払った対価や給与の金額のうち、その個人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されないものとして政令で定めるもののことです。

電子募集取扱業務(次に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の…

わかりやすく言うと

上場されていない株券・新株予約権証券や、電子記録移転権利である一定の権利について、情報通信の技術を利用して行う募集・私募の取扱いで、発行価額の総額と取得者の払込額が少額として政令で定める要件を満たすもの、又はそれに関して顧客から金銭の預託を受けることです。

…の他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報

わかりやすく言うと

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実など、本人への不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう取扱いに特に配慮が必要なものとして政令で定める記述などが含まれる個人情報のことです。

短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として、政令で定めるもののことです。事業年度終了の時に、時価法で評価した金額で評価されます。

既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のもの

わかりやすく言うと

既存住宅、つまり新築されてまだ人が住んだことのない住宅以外の住宅で政令で定めるもののうち、地震に対する安全性に関する政令の基準に適合するものとして政令で定める住宅(耐震基準適合既存住宅)に当たらないもののことです。

構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税その他の政令で定める税

わかりやすく言うと

構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税その他の、政令で定める税のことです。

次に掲げる者

わかりやすく言うと

株券等の買付け等を行う者と株式の所有関係など政令で定める特別の関係にある者、又はその者と共同して株券等を取得・譲渡したり議決権などの権利を行使したりすること、若しくは買付け等の後に互いに株券等を譲り渡し・譲り受けることを合意している者のことです。

法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

ある者が法人の発行済株式などの全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係と、同じ者との間でそうした関係にある法人どうしの関係のことです(法人税法第二条第十二号の七の六)。

設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度(合併法人の合併の日を含む事業年度その他の政令で定める事業年度を除く。)

わかりやすく言うと

法人が設立された日を含む事業年度のことで、合併法人の合併の日を含む事業年度など政令で定めるものは除きます。外国法人は恒久的施設を持つことになった日、新たに収益事業を始めた公益法人等や人格のない社団等はその開始日、公共法人などから区分が変わった法人は新しい区分に当たることになった日が基準です。

負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)

わかりやすく言うと

負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含みます)と、政令で定めるその他の費用のことです。ただし、支払を受ける者の課税対象所得(居住者・内国法人の所得や、非居住者・外国法人の一定の国内源泉所得)に含まれるものなど、政令で定めるものは除きます。

特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

特定信託受益権(電子的に移転できる金銭信託の受益権で、一定の要件を満たすもの)を発行する信託会社等のうち、政令で定めるものです。信託業務を営む銀行などの金融機関(信託銀行等)は除きます。

特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)

わかりやすく言うと

特定投資家と、外国為替及び外国貿易法に定める非居住者のうち政令で定める者とをまとめた呼び名です。

個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額

わかりやすく言うと

個人別管理資産(加入者や加入者であった人の給付に充てるため、一つの企業型年金又は個人型年金で積み立てられている資産)の額として、政令で定める方法で計算した額のことです。

居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。)若しくは内国法人(関連者であるものを除く。)に対する特定特許権等の譲渡又は他の者(関連者であるものを除く。以下この項において同じ。)に対する特定…

わかりやすく言うと

特定特許権等(令和六年四月一日以後に取得や製作をした特許権などのうち財務省令で定めるもの)を、関連者でない居住者や内国法人に譲渡すること、又は関連者でない者に貸し付けること(使わせることを含む)です。関連者は、その法人と株式の百分の五十以上の保有関係など政令で定める特殊の関係がある法人です。

…又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為

わかりやすく言うと

組織再編成によって新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合を含む)に、会社法第七百八十二条第一項又は第八百三条第一項による書面や電磁的記録を備え置くことその他政令で定める行為のことです。