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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律の前払式支払手段発行者のうち、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行するため、あらかじめ業務実施計画を内閣総理大臣に届け出た者のことです(第二条第二項第三十号の二)。
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わかりやすく言うと
課徴金納付命令を受けるはずの人が、自分の弁明を書いて提出する書面のことです。弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたとき以外は、この書面を出して行います。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
課徴金納付命令を受けるはずの人の居場所が分からないときに公示する次の三つです。その人の氏名(法人なら名称と代表者の氏名)、弁明書の提出先と提出期限(口頭で弁明の機会を与える場合は、その旨と出頭の日時・場所)、本来通知すべき事項をすべて書いた書面を内閣総理大臣がいつでもその人に渡す旨です。
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わかりやすく言うと
この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局のことです。内閣総理大臣は、この当局に対し、この法律に相当する職務の遂行に役立つと認める情報を提供することができます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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資金決済に関する法律第三十七条により内閣総理大臣の登録を受けた資金移動業者(第二条第二項第三十一号の特定事業者)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
資金移動業者が定期の報告書を作成し内閣総理大臣に提出する単位となる期間で、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間のことです。