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条文

  • 第一項

    審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。

  • 四

    審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)

  • 五

    審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合

  • 第一項

    総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

  • 四

    理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

  • 第二項

    第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。

  • 第一項

    審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。

  • 第二項

    …項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号におい…該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。

  • 第二項

    …項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において…該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。

  • 第二項

    …句 読み替える字句 第五十条第一項 審査庁 出入国在留管理庁長官 裁決書 通知書 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由 第五十条第三項 審査庁は、再審査請求 出入国在…

  • 第六項

    …号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。 第四十一条第二項第一号ロ 反論書 申述書 第四十四条 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意…号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) 審理員意見書が提出されたとき 第五十条第一項第四号 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 審理員意見書 第八十三条第二項 第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。) 入管法第六十一条の二の十二第一項

  • 第十一項

    …項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十条第一項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、第五十一条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。こ…料」と、同項第二号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第四百三十三条第二項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意…

  • 第二項

    …五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知は 審査庁 法務大臣 裁決書 通知書 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由

  • 第二項

    …じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする 終結した旨を通知するものとする 第四十四条 行政不服審査会等 第八十一条第一項又は第二項の機関 受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあ…同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) 受けたとき 第五十条第一項第四号 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等 第八十一条第一項又は第二項の機関 第八十一条第三項において準用する第七十四条 第四十三条第一項の規定により審査会に諮問を…

  • 第一項

    …がある場合を除く。) 場合 第四十八条 前条 前条(ただし書及び第二号を除く。) 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由 第五十条第三項 及び再審査請求期間(第六十二条…

  • 第二項

    …がある場合を除く。) 場合 第四十八条 前条 前条(ただし書及び第二号を除く。) 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由 第五十一条第一項 審査請求人(当該審査請求が処…

  • …じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする 終結した旨を通知するものとする 第四十四条 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意…合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) 審理手続を終結したとき 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由

  • … を通知する を、委員会等である再審査庁にあっては審理手続を終結した旨を、それぞれ通知する 当該予定時期 審理員が当該予定時期 第四十四条 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意…理員意見書が提出されたとき(委員会等である再審査庁にあっては、審理手続を終結したとき) 第五十条第一項第四号 第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には 再審査庁が委員会等である再審査庁以外の行政庁である場合において、第一号の主文が審理員意…