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  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 第一項

    この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 第一項

    この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 第五項

    施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第七条の四の規定の適用については、同条中「指定都市の」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の」とする。

  • 第六項

    新法附則第五十四条第一項の規定の適用については、総務大臣が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「旧自動車持出困難区域」という。)は総務大臣が新法附則第五十四条第一項の規定により指定して公示した同項に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「自動車等持出困難区域」という。)と、同号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に総務大臣が二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。