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  • 第一項

    この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。

  • 第二項

    機構が附則第六条第一項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第十一条第二項の業務の用に供する土地のうち、附則第十二条の規定の施行の日の前日において旧地方税法第五百八十六条第二項第五号の五の規定の適用があったものに対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

  • 第八項

    新法第三百六十四条、第四百十一条第二項、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条、第七百四十七条、附則第十五条の四、附則第十六条第八項及び附則第三十九条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

  • 一

    附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

  • 第五項

    新法第二十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(附則第十八条第三項において「六号施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

  • 第十二項

    施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十五項及び第四十八項」とあるのは、「及び第四十五項」とする。

  • 三

    第二条並びに附則第七条及び第十五条の規定 令和七年四月一日

  • 八

    第一条中地方税法附則第十条に二項を加える改正規定(第八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第三十三項の改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第三項

    旧法附則第十一条の五の規定は、この法律の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧法第七十三条の二十七の六第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十一条の五中「九年」とあるのは「十二年」と、「附則第十一条の五」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の五」とする。

  • 第一項

    この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 一

    軽油引取税に関する改正規定(附則第三十二条の二の改正規定中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第八条(同条第三項を除く。)の規定 平成元年十月一日

  • 第一項

    …十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。

  • 一

    次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定 公布の日

  • 第十一項

    施行日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十三項及び第四十六項」とあるのは、「及び第四十三項」とする。

  • 第三十三項

    附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 第六項

    附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

  • 一

    附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第九条の五の規定により併せて申告され又は附則第九条の六の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等

  • 二

    第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第九条及び第十七条の規定 平成十八年七月一日

  • 第四項

    附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第九項の規定の適用については、同項中「第三十九条の二十三」とあるのは、「第三十九条の二十二」とする。

  • 一

    第一条中地方税法第四百八十九条第一項の改正規定、同法第四百九十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第三十一条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 昭和五十六年六月一日

  • 五

    第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第十二項、第七十三条の六第三項、第三百四十三条第六項並びに第七百一条の三十四第三項の改正規定、同法附則第十一条第三項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に七項を加える改正規定(同条第二十三項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日