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  • 第一項

    法第百七十三条第一項第四号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 五

    第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

  • 第一項

    法第百九十六条第一項第四号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 五

    第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

  • 第一項

    令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第二項

    前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  • 第三項

    第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

  • 第一項

    令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

  • 第三項

    第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    法第百六十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  • 第一項

    法第百六十六条の二第二項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第二項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    法第百九十五条の四第一項第三号(給与所得者の基礎控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • ロ

    前号ロに規定する総務省令で定める外国法人に勤務する者

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第二項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。